○石井町立中学校の適正化に関する審議会設置規則

平成17年12月1日

教育委員会規則第4号

(設置目的)

第1条 この規則は、石井町立中学校の教育環境の充実を目指し、高浦中学校と石井中学校の統合実施を計画(以下「実施計画」という。)することについて、審議することを目的とし、石井町立中学校の適正化に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について意見を述べ、石井町教育委員会に答申する。

(1) 実施計画にかかわる諸問題に関すること。

(2) その他教育長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者で組織し、教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) PTA関係者及び学校評議員

(3) 民間企業関係者

(4) 学校関係者

2 前項の委員の定数は15名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、教育長が委嘱した日から1年間とする。ただし、答申が出来なければ引き続き任期が延長されたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会は、委員長1名と副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長がこれを招集し、会議を主宰する。ただし、初めての会議は教育長が招集する。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議は、必要とあれば教育委員会事務局職員等の出席を求めることができる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が非公開とした場合はこの限りでない。

5 前項において、非公開とした場合委員長はその理由をあきらかにしなければならない。

(庶務及び作業)

第7条 審議会の庶務及び作業は、教育委員会事務局職員において行うものとする。

2 作業は、主に次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 会議に関する資料の収集・作成

(2) 答申案の作成

(3) その他審議会からの要請のあった事項等

この規則は公布の日から施行し平成17年12月10日から適用する。ただし、目的を達した場合において、この規則は効力を失う。

石井町立中学校の適正化に関する審議会設置規則

平成17年12月1日 教育委員会規則第4号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月1日 教育委員会規則第4号