○石井町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成18年6月5日

告示第34号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置の要否の判定等を行い、措置事務の適正な実施を図るため、石井町老人ホーム入所判定委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 この委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 医師団代表

(2) 養護老人ホーム所長

(3) 長寿社会課長

(4) 保健師代表

(5) 石井町地域包括支援センター担当者

(6) 老人福祉担当者

(7) その他入所措置の判定に必要と認められる者

(役員)

第3条 この委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により決定する。

3 会長は委員会を統括・代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(招集及び判定)

第5条 部会は必要に応じて開催し、会長の申出により石井町長寿社会課が招集する。

2 入所措置の要否の判定に当たっては、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、居住の状況等について、総合的に判定を行うものとする。

3 委員会において虐待等のおそれが認められる場合については、地域包括支援センターと連携を図り処遇の改善に努めるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た事柄について他に漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 事務局は石井町長寿社会課に置く。

1 この要綱は公布の日から施行する。

2 石井町地域ケア会議運営要綱第3条第2号「老人ホーム入所判定部会」を「削除」に改め、第3章「老人ホーム入所判定部会」を「削除」に改める。

石井町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成18年6月5日 告示第34号

(平成18年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年6月5日 告示第34号