○石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、石井町長(以下「町長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、同法第11条、同法第13条第2項、同法第15条第1項、同法第17条第1項、同法第876条の4第1項、同法第876条の9第1項に規定する審判の申立(以下「審判の申立」という。)をする場合における手続き等について必要な事項を定めるとともに、同法第7条に規定する後見開始の審判、同法第11条に規定する保佐開始の審判又は同法第15条第1項に規定する補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が支払う、同法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人又は同法第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の全部又は一部を助成する手続き等について必要な事項及び、成年後見制度利用促進のための広報・普及活動等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援護者
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法第1条の5に規定する病院、診療所の職員
(申立の対象者)
第2条の2 審判の申立の対象は、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者、知的障害者福祉法に規定する知的障がい者又は精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第5条に規定する精神障がい者若しくは町内の施設等に入所する者であって、他の市町村において審判の申立の対象とならない者とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、本町から町外の施設等に入所し、又は病院に長期入院したことにより町外に転出した者であって、転出先の市町村における審判の申立に係る援護の状況等を勘案し、特に必要があると認める者を対象とすることができる。
(該当者の調査)
第3条 町長は、前条の要請があったときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等申請に必要な程度の調査をするものとする。
(親族の調査)
第4条 町長は、第2条の要請があったときは、該当者の2親等以内の親族の有無を調査するものとする。調査の結果、親族が確認されたときは、当該親族に後見等申立の必要性を説明し、親族による申立を促すとともに、該当者と親族との関係もできる限り調査するものとする。
(町長の申立)
第5条 町長は、該当者の福祉を図るために特に必要があると認めるときは、次に掲げる場合については後見等開始の審判を申立てることができる。
(1) 該当者に2親等以内の親族がいないとき。
(2) 該当者の2親等以内の親族が後見等開始の審判の申立をしない届出書(様式第2号)を町長に提出した(明らかに文書により難い事由があると認める場合を除く。)とき。
(3) 2親等以内の親族があっても虐待等の事実があるとき。
(4) 審判の申立に急を要すると判断したとき。
(申立の手続き)
第6条 審判の申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用負担)
第7条 町長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の申立に係る費用(以下「審判の申立費用」という。)を負担する。
(費用求償)
第8条 審判の申立費用に関し、本人又は関係人が負担すべき事情があると判断した場合町長が負担した審判の申立費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立として、申立書に記載の上家庭裁判所に提出し、審判を求めるものとする。またその審判に基づき、町長が費用求償権を取得した場合は、成年後見人等又は本人に後見等開始の審判の申立費用求償額(様式第4号)を提出し、費用の返還を求めるものとする。ただし、該当者の費用負担が困難な場合等は、町長がその全部又は一部について当該求償しないものとする。また、該当者が生活保護法の規定に基づく生活保護受給者であるときは当該求償しないものとする。
(報酬の助成)
第9条 町長は、町長が審判の申立を行い、審判を受けた対象者(以下「助成対象者」という。)が、次の各号に該当するときは、負担すべき成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成することができる。ただし、成年後見人等が助成対象者の配偶者又は3親等以内の親族である場合を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者。
(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者。
(助成の範囲)
第9条の2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度とする。
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設等(病院及び診療所を含む)利用者 月額 18,000円
ただし、報酬付与期間中に(1)と(2)の混在する月があるときは、その月の2分の1以上を(1)が満たす場合は(1)の限度額を、満たさない場合は(2)の限度額を適用する。
2 報酬付与期間中に一月に満たない月があるときは、当該月の現日数を基礎とした日割りによる額(1円未満は切り捨てた額)を上限とする。
3 助成の対象とする期間は、第10条第1項の申請書の提出日から起算して2年前までの分とする。
(助成の申請)
第10条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、報酬付与の審判の決定した日の翌日から起算して60日以内に、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入が判る書類
(3) 成年後見人等に係る登記事項証明書の写し
(4) 成年被後見人等が前条第1項第1号に該当する場合は、生活保護受給者証の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成の交付)
第10条の3 町長は、前条に規定する助成金の請求を受け付け、審査の上適当と認められたときは、助成金請求書の提出のあった日の翌日から起算して30日以内に、助成金を成年被後見人等本人の口座に振込にて交付しなければならない。
(報告義務)
第11条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第12条 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。
(広報・普及活動)
第14条 町長は、成年後見制度利用促進のための広報・普及活動等を実施するものとする。
2 前項に規定する広報・普及活動等は、社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託できるものとする。
3 前項の規定により委託を受けた団体は、実施した事業の内容その他必要な事項を、町長が定める方法により報告しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日告示第38号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年5月13日告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月1日告示第1号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第31号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月1日告示第77号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日告示第37号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月10日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の石井町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の石井町障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の石井町自動車改造助成事業実施要綱及び第5条の規定による改正前の石井町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第6条の規定による改正前の石井町住宅改修費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の石井町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月30日告示第40号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第50号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月13日告示第4号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
様式第3号 削除