○石井町高齢者住宅等安心確保事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第22号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者に対し、その者の居住する住宅に隣・近接するデイサービス運営事業を実施する老人福祉施設から生活援助員を派遣して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することにより、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
(生活援助員の設置方法)
第2条 設置主体は石井町とし、派遣事業を実施するため、第6条に定める生活援助員の資格を持つ職員、(以下「援助員」という。)を有する近隣のデイサービス事業を実施する社会福祉法人との間に、派遣事業委託契約を締結し実施するものとする。
(入居対象者)
第3条 この要綱において、シルバーハウジングの入居資格は次のとおりとする。
(1) 60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が60歳以上であれば足りる。)又は60歳以上の高齢者のみからなる世帯とする。
(2) 申込者及び同居者は日常生活(歩行、食事、着脱衣、入浴、排泄)が可能で、かつ自炊ができる程度の身体状況であること。
(3) 現に住宅に困窮していること。
(入居者の決定)
第4条 町長は入居者の決定について、前条に掲げる要件に合致するか否かを判断して決定するものとする。
(費用の負担)
第5条 入居者は、生活援助員派遣に要する費用として地域支援事業実施規則で定める額を月単位で負担するものとする。
(援助員の資格要件)
第6条 援助員の資格要件は、次の各号に掲げるすべての項目を充たしている者でなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 老人の生活指導・相談、家事、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有すること。
(4) 援助員は、次の資質を備えた者が望ましい。
① 看護師又は保健師の免許を有すること。
② 福祉施設での勤務経験を有すること。
③ ケースワークの経験を有すること。
④ 老人介護の経験を有すること。
2 町は、生活援助員に対し、採用時及びその後適宜、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施するものとする。
(援助員の業務内容)
第7条 援助員の業務内容は、次表に掲げるものとし、必要に応じ提供するものとする。
業務の種類 | 業務内容 | 対応 |
生活相談 生活指導 安否確認 | ○悩み、身の上、心配事、家族関係等の相談、 ○生きがい、健康等の相談指導 | ○カウンセリング等を行い団地入居者に安心感を持たせるように努め、専門的な内容については長寿社会課、シルバー110番等関係機関と連絡調整を行うものとする。 ○老人クラブ・高齢者向け各種講座サークル活動等への参加を指導し、老人の生きがいの確保を図るものとする。 |
健康保持 健康増進 | ○各種検診への参加促進、健康相談、体力測定、高齢者スポーツへの参加の促進 | ○入居者の健康状態の把握に努め、健康増進及び保持に留意する。地域でのスポーツに積極的参加を促し健康の保持を図るよう指導する。 ○行政等が実施する検診・体力測定等に定期的に参加するよう指導する。 |
福祉サービスの照会指導 | ○介護保険サービス、各種高齢福祉サービス、シルバー人材センター、老人クラブ活動の照会指導 | ○入居者の自立を原則としているが、関係行政機関と連絡を密にし、各人にあったサービスを提供するものとする。 ○入居者に積極的に社会参加してもらうため、シルバー人材センターとの協調により会員登録を促進し、働く場の確保を図っていく。 |
緊急時の対応 一時的家事援助 | ○入居者が病気になったときの対応 ○火災・盗難・急病等の通報の受信・確認・対処 | ○長期加療が必要な場合、家族、医療機関等と検討の上、入院又は老人福祉施設への入居等適切な措置をする。 ○短期加療が必要な場合、家族、医療機関と連携をとり、適切に対応する。急病時にあっては、援助員は日常業務に差し支えない程度の介護を行うものとする。ただし、援助員は原則として身の回りの介護は行わず、必要があれば介護認定申請等の手助をするものとする。 ○その他の緊急事項については、そのときの内容により警察、消防等に連絡する。 |
石井町長(長寿社会課)への報告 | ○入居者の状況把握・記録 | ○入居者記録カード、個人記録カード、日誌等を作成し、月一回は定期的に長寿社会課に報告するものとする。 又、緊急事態があった場合等にあっては措置終了後速やかに長寿社会課に報告するものとする。 |
その他 | ○長寿社会課が指示する業務 |
|
(援助員の勤務形態)
第8条 援助員は、高齢者世話付住宅内に設置された相談室及び緊急通報システム等を活用し前条に定める各サービスを提供するものとする。
2 援助員は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から12月31日並びに1月2日・1月3日を除き、次の日常業務勤務時間において相談室にて各サービスを提供するものとする。
(1) 月曜日から金曜日
10:00~12:00
13:00~15:00
(2) 土曜日 10:00~12:00
3 緊急時にあっては、前各号に規定する勤務場所、勤務時間に関係なく、深夜等いかなる時間にも臨機応変に対応し、緊急通報等に迅速かつ適切に対処しなければならない。
(派遣業務の補助システム)
第9条 団地入居者の24時間の緊急事態に対応し、安全の確保等を図るため補助システムとして次のような支援システムを確立すること。
システム名 | 内容 | 対応 |
団地入居者相互扶助システム | ○緊急時等における生活援助員不在に対応できる入居者相互支援態勢(支援ボランティアとなる協力員)、連絡網の確立 | ○生活援助員と入居者とで十分相談し協力員等の連絡網などの整備を図ること。 |
緊急通報システム | ○公営住宅各戸に設置された機器で、入居者相談室とを通信回線で結び、緊急事態に対応し、入居者が急病あるいは事故等の場合、本人又は同居者が発信器のスイッチを押すことにより生活援助員等に通報するものである。 生活援助員不在の場合は、あらかじめ決められた社会福祉法人に通報するものである。 | ○生活援助員は入居者の申し出により機器が正常に機能しているかどうか点検すること。 |
生活援助員支援システム | ○主たる支援 ①専門機関からの生活援助員への助言、指導(デイサービスセンター、シルバー110番等) ②公的機関の実施している検診、各種活動、講座等の情報提供及び斡旋 ③地域社会活動の情報提供及び参加奨励斡旋 ○具体的な支援者 | ○主たる支援については、行政から積極的に支援し、生活援助員自らも情報収集等に努力すること。 |
①団地自治会、地区自治会、民生委員、老人クラブ、婦人会、社会福祉協議会 ・自立した入居者の社会活動をバックアップする。 ・地域社会活動の情報提供及び調整 ・地区民生委員、老人クラブ等との情報交換及び交流 ②地区医療機関、保健所、保健師 ・緊急医療時の受け入れ体制の確立 ・生活指導員への健康チェック方法の指導及び補佐 ・入居者健康保持のための日常生活指導の補佐 ③福祉事務所、民生員、社会福祉協議会、シルバー110番 ・行政等が実施している検診、体力測定等の情報提供及び参加奨励 ・在宅福祉サービスの情報提供及び斡旋 ・専門的カウンセリングの補佐 ・退去時の老人ホーム等への受け入れ体制の確立及び斡旋 ④警察、消防 ・緊急事故発生時の対応指導及び応急処置指導 ・日常生活における防犯及び防火指導 ・緊急時対応、体制の確立 | ○具体的な支援者について、行政からも考えられる機関各種団体等からの支援体制について関係機関への働きかけを推進する。生活援助員自らも関係機関へのPRに努め、支援体制の整備に努力すること。 |
(秘密の保持等)
第11条 生活援助員は、入居者の人格を尊重し、常に当該高齢者等の心身の状況に配慮してその業務を適切に遂行するとともに、入居者身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(関連事業及び関係機関との連携)
第12条 町は、本事業の実施に当たり、必要に応じ、介護保険サービス、高齢福祉サービス事業等を活用するなど老人保健・福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。
2 町は、常に、民生委員及び高齢者世話付住宅の供給主体等の関係機関との連携を図り、事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日告示第48号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。