○石井町家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第21号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、本町が行う介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)を介護している家族等に対し、各種サービスを提供することにより、被保険者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護被保険者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、石井町とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(運営)

第3条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳、その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、第2条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「実施施設」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

3 実施施設は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。

(秘密の保持等)

第4条 実施施設の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 実施施設は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

第2章 家族介護教室開催事業

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、被保険者を現に介護している家族や近隣の援助者等とする。

(実施方法)

第6条 利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識、技術を習得させるための教室を開催する。

2 実施施設は、前項に掲げるサービスを月2回を標準に行うものとする。

(利用申請)

第7条 この事業の利用を希望する者は、家族介護教室利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性等を検討し、支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の要否を決定したときは、家族介護教室利用決定通知書(様式第2号)又は家族介護教室利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項による利用決定を行った場合は、家族介護教室開催事業実施決定通知書(様式第4号)により、当該事業の実施施設の長に通知するものとする。

(留意事項)

第9条 実施施設は、利用者及びその家族の意向を十分勘案するとともに、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。

第3章 家族介護用品支給事業

(支給対象者等)

第10条 この事業の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている者で、ねたきり又は認知症の状態にあり、紙おむつその他の介護用品を必要とする在宅の被保険者であって、介護保険制度下における要介護認定において要介護4又は5と認定された者を現に介護している者であること。

(2) 介護用品対象要介護者の属する世帯及び介護している家族等の属する世帯(生活保護受給世帯は除く。)が市町村民税非課税であること。

(支給品目)

第11条 この事業による支給品目は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等の介護用品とする。

2 前号による支給品目の総額は、利用対象者1人当たり月額6,000円以内とする。

(支給期間)

第12条 この事業による支給期間は、要介護認定日の属する月から当該要介護認定有効期間の終了月の翌月までとする。

ただし、要介護区分変更申請等により要介護認定有効期間が変更された場合については、その変更後の認定有効期間の翌月までとし、また、介護保険施設等に入所又は入院した場合は、その入所日等の属する月までとする。

(支給等の申請)

第13条 この事業の支給を希望する者は、家族介護用品支給申請書(様式第5号)に納入予定業者より徴した、1か月間に使用する介護用品の品目及び数量を記載した見積書を添付し、町長に申請するものとする。

2 前項の申請書は、指定居宅介護支援事業者を経由して申請することができる。

(支給等の決定)

第14条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性等を検討し、支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の要否を決定したときは、家族介護用品支給決定通知書(様式第6号)又は家族介護用品支給申請却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支給を決定したときは、家族介護用品納入通知書(様式第8号)に家族介護用品納入券(様式第9号)を添えて納入業者に通知する。

第4章 家族介護慰労事業

(利用対象者)

第15条 この事業の利用対象者は、毎月初日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に1年以上住民登録があり、介護保険の要介護認定で、要介護4又は5と認定され、その状態が1年以上継続している被保険者を居宅で介護している同居家族。

(2) 当該被保険者及び介護している家族の属する世帯が町民税非課税であること。

(3) 当該被保険者が基準日より過去1年間介護保険の給付(年間1週間程度のショートステイを除く。)を受けなかったこと。ただし、医療機関で通算90日以上の長期入院がある場合は対象外とする。

(介護慰労金の支給)

第16条 本事業により支給する介護慰労金は、一人当たり年額100,000円とする。

(利用申請)

第17条 この事業の利用を希望する者は、家族介護慰労事業申請書(様式第10号)により町長に申請するものとする。

2 申請は、支給対象となった基準日から1年以内に行うものとする。

3 2回目以降に申請する場合においても同様とし、2回目以降の起算日は、支給対象となった基準日から新たに始まるものとする。

4 介護給付及び長期入院があったものは、介護給付及び長期入院が終了した日の翌日から新たな起算日が始まるものとする。

(利用決定)

第18条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の要否を決定したときは、家族介護慰労事業利用決定通知書(様式第11号)又は家族介護慰労事業利用却下通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日告示第103号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日告示第77号)

この要綱は、令和5年6月27日から施行する。

(令和6年4月1日告示第162号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

石井町家族介護支援事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第21号
平成24年4月1日 告示第32号
平成24年12月18日 告示第103号
令和4年3月28日 告示第31号
令和5年6月27日 告示第77号
令和6年4月1日 告示第162号
令和7年3月17日 告示第21号