○石井町住民実態調査規則

平成18年3月2日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づいて、本町住民の居住状況の実態を調査し、住民基本台帳の正確な記録を確保することにより住民サービスの向上及び行政事務の適正化を図ることを目的とする。

(調査員)

第2条 前項の規定による調査には、住民実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。調査員は住民課職員をもって充てる。

(調査員証)

第3条 前条の規定による住民実態調査員は、法第7条に規定する事項について調査をする場合には、別記様式による調査員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、住民実態の調査に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

石井町住民実態調査規則

平成18年3月2日 規則第3号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月2日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第15号
平成27年10月5日 規則第20号