○石井町住民実態調査規則
平成18年3月2日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づいて、本町住民の居住状況の実態を調査し、住民基本台帳の正確な記録を確保することにより住民サービスの向上及び行政事務の適正化を図ることを目的とする。
(調査員)
第2条 前項の規定による調査には、住民実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。調査員は住民課職員をもって充てる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、住民実態の調査に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。