○石井町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月24日
条例第8号
石井町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年石井町条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)第12条の規定による職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類及び手当の額)
第2条 特殊勤務手当は次のとおりとする。
(1) 防疫等作業手当 1回につき700円
(2) 野犬等へい死処置手当 1件につき700円
(3) 災害応急作業等手当 業務に従事した日一日につき1,080円
2 防疫等作業手当は、次の各号に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。
(1) 規則で定める感染症(以下「感染症」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。
(2) 規則で定める家畜伝染病の病菌を有する家畜又は当該病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。
3 野犬等へい死処置手当は、清掃作業に従事する職員が野犬及び小動物のへい死処置作業に従事したとき支給する。
4 災害応急作業等手当は、異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された町外の地方公共団体の区域内において行う災害応急対策に係る連絡調整の業務、避難所運営の業務、罹災証明に係る家屋調査の業務又はこれらに相当する業務に従事したとき支給する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
(石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石井町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年6月16日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前に行われた改正前の附則第2項に規定する防疫等作業については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の石井町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。