○石井町学童保育条例

平成18年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校全学年児童等の育成及び指導を目的として実施する石井町学童保育事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は町の学童保育クラブ(以下「クラブ」という。)が小学校の空き教室等を利用して行う。

2 前項の規定によるクラブは次のとおりとする。

石井学童にこにこクラブ第1

石井学童にこにこクラブ第2

石井学童にこにこクラブ第3

浦庄ともだちクラブ

高原学童キッズクラブ

藍畑学童保育クラブ

高川原なかよしクラブ

高川原第2なかよしクラブ

(施設の設置)

第3条 前条の規定による小学校の空き教室等が確保できない場合であって、町長が特に対策を講じる必要があると認めたときは学童保育所を設置する。

2 前項の学童保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

石井学童保育所

石井字石井1214番地5

高原学童保育所

高原字東高原252番地1

高川原学童保育所

高川原字高川原1161番地

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、石井町立小学校に就学中の児童であって、その保護者が就労等により昼間家庭にいない児童とする。ただし、町長が特に必要と認めた児童については、この限りでない。

(費用)

第5条 町長は、クラブの運営に必要な経費の一部を、保護者から徴収することができる。

(委託)

第6条 町長は事業の実施を社会福祉法人その他の者に委託することができる。

2 町長は、第3条の学童保育所については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者を定め、管理を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

石井町学童保育条例

平成18年3月24日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第12号
平成29年3月24日 条例第11号
平成30年3月20日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第4号