○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成17年11月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年石井町条例第24号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項の月数の算定)
第2条 改正条例附則第5項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
(4) 石井町職員の育児休業等に関する条例(平成4年石井町条例第1号)第9条又は石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号)第15条第3項若しくは第17条の規定により給与を減額された期間
(5) 石井町職員の給与に関する条例第13条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第5項基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。