○石井町情報公開条例施行規則
平成13年12月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町情報公開条例(平成13年石井町条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、この条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第2号に掲げる者にあっては、町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、勤務する町内の事業所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、在学する学校の名称及び所在地
(4) 条例第5条第5号に掲げる者にあっては、事務事業に関する利害関係の内容
(1) 公文書の全部を公開するときは、公文書開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(3) 公文書の全部を非公開とするときは、公文書非開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(5) 公文書を保有していないときは、公文書不存在通知書(様式第4号の3)により行うものとする。
(公開の実施)
第6条 条例第13条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、公文書の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
3 町長は前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第8条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。
附則
この規則は、平成14年1月1日より施行する。
附則(平成19年7月24日規則第12号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年10月15日規則第24号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の石井町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の石井町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の石井町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の石井町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の石井町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の石井町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の石井町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表 費用負担(第7条関係)
公文書の種別 | 開示の実施の方法 | 金額 | |
文書・図面・写真 | 写しによる交付 (A3サイズまで) | 単色 | 用紙1枚につき10円 |
多色 | 用紙1枚につき50円 | ||
写しによる交付 (A3サイズを超えるもの) | 複写するのにかかる実費 |
(備考)
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写した場合の費用については、2枚として計算する。
2 図面等、業者委託を要する写しの場合は、その委託の額とする。