○石井町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年6月6日
告示第28号
(目的)
第1条 石井町は、児童福祉法第25条の2の規定に基づき関係機関、団体等と連携し、要保護児童の早期発見と早期対応を図るため、石井町要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 地域協議会は、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
(組織)
第3条 地域協議会は、別表に掲げる機関、団体等で構成し、構成員名簿を設置する。
(事務局)
第4条 地域協議会の事務局は、石井町子育て支援課に置き、調整機関としての機能を持つ。
(運営)
第5条 協議会の運営は、必要に応じ会長が招集し議長となる。
2 地域協議会を効率的かつ円滑に運営するため、「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース検討会議」を置く。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選による。
2 会長は、協議会を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、別表に掲げる機関、団体等の代表者等をもって構成し、地域協議会が効果的に機能するための研究・協議や情報交換を行うことにより要保護児童等について共通認識と関係機関相互の連携を図る。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、別表に掲げる機関、団体等の中で、その児童に関係する者及び学識経験を有する者をもって構成し、情報収集、情報交換、家庭支援対策等、要保護児童を適切に保護するための活動を行う。なお、必要があると認められる時は、関係する者及び学識経験を有する者に会議への参加を求めることができる。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、相談や通告を受けた個別のケースについて、別表に掲げる機関、団体等の中から、関わりのある構成員を事務局が招集し、次の協議等を行う。
(1) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認
(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 事例の主たる援助機関と主たる援助者の決定
(5) 実際の援助、支援方法、支援計画の決定
(6) 次回会議の決定
2 個別ケース検討会議において、必要があると認めるときは、個別ケース検討会議の構成員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(記録)
第10条 各会議で協議した内容は記録し、事務局において保存する。
(守秘義務)
第11条 地域協議会の構成員及び参加者は、地域協議会で知り得た児童及び家庭の秘密を第三者に漏らしたり、協議会で連絡調整の対象となった以外の業務の資料として用いてはならない。
(委員の任期)
第12条 協議会委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠者は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、地域協議会で定める。
附則
この要綱は、平成17年5月25日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日告示第44号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第72号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日告示第75号)
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日告示第98号)
(施行規則)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条、第9条関係)
石井町要保護児童対策地域協議会委員名簿
関係機関 | |
1 | 徳島県東部保健福祉局 地域支援担当 |
2 | 徳島保健所 健康増進課 |
3 | 社会福祉法人 常楽園 |
4 | 徳島名西警察署 生活安全課 |
5 | 石井町医師団 |
6 | 民生・児童委員 |
7 | 主任児童員 |
8 | 石井町社会福祉協議会 |
9 | 石井町人権擁護委員 |
10 | 文教厚生常任委員会 |
11 | 私立保育園等 |
12 | 地域子育て支援センター |
13 | 保育所 |
14 | 幼稚園 |
15 | 小学校 |
16 | 中学校 |
17 | 名西郡青少年育成センター |
18 | 教育委員会 |
19 | 健康増進課 |
20 | 徳島赤十字乳児院 |
21 | 名西郡障がい者基幹相談支援センター |