○石井町再任用審査委員会設置要綱

平成13年4月1日

(設置)

第1条 石井町職員の再任用に関する条例(平成13年石井町条例第3号)による再任用職員について、勤務実績等を公正かつ適切に判断するため、石井町再任用審査委員会(以下「委員会」と言う。)を置く。

(審査)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、審査するものとする。

(1) 職務内容及び勤務場所

(2) 常勤・短時間勤務(週における割振)の別

(3) 給料表における格付

(4) 選考採用における審査

在職期間における勤務態度

在職期間における勤務状況

本人の勤労意欲の有無

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、副町長とする。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。

(委員)

第5条 委員は、教育長、参事、総務課長、教育次長をもってあてる。

2 委員が公務その他の事由により会議に出席することができないときは、会議終了後、すみやかに、会議の状況を委員長から説明し、意見を求めるものとする。

3 再任用申出者が委員の職である場合は、この会に出席することが出来ない。又、この場合、前項は適用しない。

(会議)

第6条 委員会は、第2条の審査を行うため、必要に応じて随時開催する。

2 委員会の会議は、公開しない。

(審査資料の提出)

第7条 第2条の審査に付するため、所属課長(再任用申出者が課長等の場合は、副町長又は教育長)は、必要な審査資料を委員会に提出しなければならない。

(申出者等の面接)

第8条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、再任用申出者を面接する事ができる。

(審査結果の報告)

第9条 委員会は、審査の結果をすみやかにまとめ、委員長より町長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会における、協議資料等の収集については、総務課において処理する。

(職務上の秘密保持)

第11条 委員会の委員長、委員及び関係職員は、審査内容その他職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。

この要綱は、平成13年4月1日より適用する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日より適用する。

(平成19年3月28日告示第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

石井町再任用審査委員会設置要綱

平成13年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)