○石井町職員駐車場使用料徴収要綱

平成17年3月22日

(目的)

第1条 この要綱は、職員が通勤のために使用する自動車(2輪車を除く。以下「通勤用自動車」という。)の駐車場の使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、次項及び第3項の職員をいう。

2 この要綱において「町職員」とは、町の機関に勤務する者で通勤手当(通勤に係る費用弁償を含む。)の支給を受けている者をいう。

3 この要綱において「県費負担職員」とは、石井町内の義務教育施設等町又は町の機関の施設に勤務する者で、県から給与等の支給を受ける者をいう。

4 この要綱において「駐車場」とは、町の機関が管理する土地で通勤用自動車等を駐車させるために当該町の機関が指定したものをいう。

(使用の届出等)

第2条の2 職員が通勤用自動車を駐車させるため、駐車場を使用しようとするとき、使用の内容を変更しようとするとき又は駐車場の使用を取り消ししようとするときの届出は、当該駐車場の管理者に届出書(別記様式)を提出して行うものとする。

(使用料の徴収)

第3条 町長は、駐車場を利用する職員(第6条において「利用者」という。)から、使用料を徴収することができる。

(町職員の使用料)

第4条 町職員の通勤用自動車に係る使用料は、月額1,000円とする。

(県費負担職員の使用料)

第5条 県費負担職員の通勤用自動車に係る使用料は、月額1,000円とする。

(使用料の納入期日)

第6条 町職員である利用者は、毎月の給与の支給日に使用料を納入しなければならない。

(1) 使用料は、利用者の申出により給与から天引きすることができる。

2 県費負担職員である利用者は、当該月分の使用料を当該月の翌月の10日までに納入しなければならない。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

石井町職員駐車場使用料徴収要綱

平成17年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 種別なし
平成17年6月27日 種別なし
平成25年3月19日 告示第10号
平成28年3月16日 告示第13号
令和2年1月31日 告示第12号
令和4年3月28日 告示第31号