○つり銭用資金の措置及び取扱要領

平成17年1月25日

(目的)

第1条 この要領は、社会教育(いしいドーム)における現金収納事務の適正迅速な処理を図るため、つり銭に必要な資金(以下「資金」という。)の交付及び保管等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金)

第2条 資金は、会計管理者が歳計現金のうちから支払準備金に支障のない範囲で、社会教育出納員、又は収入分任出納員(以下「社会教育出納員」という。)に交付するものとする。

2 会計管理者は、資金を交付する場合は、借用書(別表第1)を徴するものとする。

(交付限度額)

第3条 資金を交付する限度額は、40万円とする。

(帳簿の整理)

第4条 会計管理者は、資金交付台帳(別表第2)を備え、資金の交付の状況を把握しなければならない。

(資金の交付)

第5条 社会教育出納員は、資金の交付を受けようとする時は、会計管理者に交付の申し出をしなければならない。

(資金の保管及び報告)

第6条 社会教育出納員は、つり銭の支払に支障を及ぼさないよう交付を受けた資金を、必要に応じた金種の現金に替えて保管するものとする。

2 社会教育出納員は、毎日、現金収納事務締切り後、資金を確認し、収入金その他の現金と区別して保管しなければならない。

(資金の返納)

第7条 社会教育出納員は、毎年会計年度末に交付を受けた資金を会計管理者に返納しなければならない。

(引継)

第8条 社会教育出納員が交替したときは、資金を後任者に引き継がなければならない。

(資金の検査)

第9条 会計管理者は、毎会計年度少なくとも1回以上資金の検査を行うものとする。

(雑則)

第10条 特別な事情により、この要領により難いとき、会計管理者は、必要な措置を講じることが出来るものとする。

この要領は、平成17年1月25日から施行する。

(平成17年4月1日)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日)

この要領は、平成17年10月3日から施行する。

(平成19年3月28日告示第17号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

つり銭用資金の措置及び取扱要領

平成17年1月25日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月25日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年10月3日 種別なし
平成19年3月28日 告示第17号