○特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱
平成17年1月31日
告示第6号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第4条及び第19条に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務課長を、副委員長は教育次長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる所属区分により選出した者をもって充てる。その者が異動等により欠員となった時は、その所属区分より選出するものとする。
4 委員会は、必要に応じて、一部の委員のみにより開催することができる。
5 委員会は、有識者等に対して、委員会に出席させて説明を求め、又は意見を述べることができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(召集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。ただし、やむを得ない理由により委員会の召集が困難であるときは、書面により委員の可否を伺い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関しては、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成19年7月2日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月18日告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
(飯尾川公園ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱の一部改正)
2 飯尾川公園ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月1日告示第127号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年10月20日告示第118号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
特定事業主行動計画策定等検討委員会委員所属区分
| 職名又は所属区分 | 人数 |
委員長 | 総務課長 |
|
副委員長 | 教育次長 |
|
委員 | 財政課・出納課 議会事務局・住民課・危機管理課 | 1 |
福祉生活課・子育て支援課・長寿社会課・税務課 | 2 | |
健康増進課・産業経済課・農業委員会 | 1 | |
建設課・水道課 | 1 | |
環境保全課 | 1 | |
教育委員会 | 2 | |
保育所 | 2 | |
幼稚園 | 2 | |
職員組合 | 2 | |
名西消防組合 | 2 | |
事務局 |
| 1 |