○特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱

平成17年1月31日

告示第6号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第4条及び第19条に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、総務課長を、副委員長は教育次長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる所属区分により選出した者をもって充てる。その者が異動等により欠員となった時は、その所属区分より選出するものとする。

4 委員会は、必要に応じて、一部の委員のみにより開催することができる。

5 委員会は、有識者等に対して、委員会に出席させて説明を求め、又は意見を述べることができる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(召集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。ただし、やむを得ない理由により委員会の召集が困難であるときは、書面により委員の可否を伺い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関しては、委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年7月2日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月23日告示第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月16日告示第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第18号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(飯尾川公園ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱の一部改正)

2 飯尾川公園ネーミングライツパートナー選定審査会設置要綱の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月1日告示第127号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年10月20日告示第118号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

特定事業主行動計画策定等検討委員会委員所属区分

 

職名又は所属区分

人数

委員長

総務課長

 

副委員長

教育次長

 

委員

財政課・出納課

議会事務局・住民課・危機管理課

1

福祉生活課・子育て支援課・長寿社会課・税務課

2

健康増進課・産業経済課・農業委員会

1

建設課・水道課

1

環境保全課

1

教育委員会

2

保育所

2

幼稚園

2

職員組合

2

名西消防組合

2

事務局

 

1

特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱

平成17年1月31日 告示第6号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月31日 告示第6号
平成19年7月2日 告示第42号
平成22年3月23日 告示第12号
平成23年3月16日 告示第18号
平成24年3月21日 告示第13号
平成28年1月18日 告示第2号
平成28年3月16日 告示第15号
平成29年3月24日 告示第18号
令和元年5月24日 告示第4号
令和2年12月1日 告示第127号
令和5年10月20日 告示第118号