○石井町住宅再建助成金交付要綱

平成17年1月17日

告示第3号

(目的)

第1条 町長は、平成16年10月に発生した台風23号の影響で、倒壊や損傷した住宅のため生活基盤に著しい被害を受けた世帯が地域において安心して住宅の再建を図り、早期の自立と生活の安定を図るため、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付については、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)の例によるほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次による。

2 「住家全壊」(以下「全壊」という。)及び「住家半壊」(以下「半壊」という。)の定義については、災害の被害認定基準(平成13年6月28日府政防第518号。内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)により次のとおりとする。

(1) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は、住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

(2) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

(3) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(助成事業の対象)

第3条 この要綱において、助成の対象となる者は、次に掲げる災害により、所有する住家が全壊又は半壊した世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主で、かつ、本町に住民登録を行い、固定資産税及び町民税を完納している者とする。

(1) 台風23号による災害

(経費及び助成率)

第4条 経費及び助成率は次のとおりとする。

経費

助成率

住宅の建設、購入又は補修費、被害を受けた住宅の解体(除却)・撤去・整地費

ただし、石井町内で住宅を再建する場合に限る。

助成対象経費の4分の3以内の額

ただし、助成対象経費の限度額は、全壊にあっては一世帯当たり3,000千円、半壊にあっては一世帯当たり1,500千円とする。

(助成金の申込)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、助成金申込書(様式第1号)に罹災証明書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を申込結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 町長は、前項の申込書を受理したときは、申請者名簿(様式第3号)を整備し知事に報告を行う。

4 申込者は、第1項の助成金申込書の記載内容について、助成予定額、助成予定年度の変更が生じた場合には、速やかに変更申込書を作成し町長に提出しなければならない。

(申込受付期間)

第6条 申込み受付期間は、特別の事情のある場合を除き、被災から24ヶ月以内で町長が別に定める。

(助成金交付申請等)

第7条 申込者は、助成金の交付を受けようとするときは、申込結果通知書に記載された年度に、助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書、見積書等の写し

(2) 罹災証明書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申込者は、前項の交付申請書の内容に変更が生じた場合には、速やかに交付変更申請書を作成し、変更の内容を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による交付申請書を受理した場合においては、その適否を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付額その他必要な事項を決定し、交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定通知を受けた対象者は、助成にかかる事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成金交付請求書(様式第6号)

(2) 交付決定通知書の写し

(3) 事業の完成が分かる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定の取消)

第10条 町長は、申込者が助成金を他の用途へ使用し、その他事業に関して助成金の交付の決定の内容、その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の保管等)

第12条 対象者は、当該助成に係る書類を整備しておくとともに助成金の交付の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月21日から適用する。

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石井町住宅再建助成金交付要綱

平成17年1月17日 告示第3号

(平成17年1月17日施行)