○石井町児童生徒表彰規程

平成16年4月1日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、石井町子ども育成に関する条例(平成16年石井町条例第6号)第11条の規定に基づき、石井町の児童生徒の優れた個性や能力、社会性を発見し、これを表彰することによって、健やかな児童生徒を地域ぐるみで育てることを目的とする。

(学校、地域の責務)

第2条 小中学校長並びに地域住民、町内会、自治会及び地域関係団体(以下「地域住民等」という。)は、学校教育及び日常の生活の中で次の各号のいずれかに該当する児童生徒を被表彰候補として石井町教育委員会に上申するものとする。

(1) 奉仕賞 学校又は社会によく奉仕している者

(2) 健康賞 基本的な生活習慣を守り、自らの健康増進によく努力している者

(3) 親切賞 人によく親切にしている者

(4) 学芸賞 文化、芸術等によく努力している者

(5) 勤労賞 勤労を尊び、学校・地域づくりによく努力している者

(6) 読書賞 平素からよく本を読んでいる者

(7) 友情賞 友達のことを考え、仲間づくりによく努めている者

(8) その他 第1号から前号以外で表彰に値する者

(表彰)

第3条 町長は、校長及び地域住民等の内申に基づき、被表彰者を決定し、年度内に表彰する。

2 被表彰者には、賞状を贈る。

3 表彰は、小学校又は中学校の教育年度において、小学生は1人3回、中学生は1人1回を限度とする。

(学校及び地域住民等の協力)

第4条 この規程の目的を達成するため、家庭、学校及び地域住民等は連携して万全の対策を図るよう努めなければならない。

(委任)

第5条 この規程の施行に関して必要な事項は、町長及び教育委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

石井町児童生徒表彰規程

平成16年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規程第1号