○石井町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年6月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年8月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(石井町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正後の石井町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度以後の各年度に係る人事行政の運営の状況に関する報告について適用し、平成27年度に係る人事行政の運営の状況に関する報告については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

石井町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)