○石井町敬老祝金支給条例

平成17年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、人生の節目を迎える高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福すると共に、町民の敬老思想の高揚を図り、高齢者の福祉を増進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年の9月30日(以下「基準日」という。)において、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている、満88歳の者

(2) 当該年の誕生日において、本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている、満100歳の者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 88歳の者 10,000円

(2) 100歳の者 30,000円

(祝金の支給日)

第4条 祝金は、毎年の10月に支給する。ただし、第2条第2号に規定する者については、当該年齢に達する誕生日に支給する。なお、町長が特別の事由があると認める者については、この限りではない。

(未支給祝金の遺族への支給)

第5条 敬老祝金の受給資格者が、基準日から祝金の支給日までに死亡したときは、当該受給資格者と生計を同じくしていた遺族に対し、祝金を支給するものとする。ただし、この場合遺族は、本町に居住し、住民基本台帳に記録されている者に限るものとする。

2 前項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、孫及び兄弟姉妹

3 前項に掲げる者の祝金を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号に掲げる者にあっては同号に掲げる順位による。

(受給資格の消滅)

第6条 受給資格者が祝金の受領を辞退したとき、又は第2条第1号に該当する受給資格者が基準日から支給日までに転出したときは、受給資格を失うものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 祝金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(支給の停止及び返還)

第8条 町長は、祝金の支給が適当でないと認めた者に対し、これを支給しないことができる。

2 町長は、不当に祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(石井町敬老年金支給条例の廃止)

2 石井町敬老年金支給条例(昭和33年石井町条例第8号)は、廃止する。

3 平成17年1月1日から平成17年3月31日までに、80歳に到達する者については、第2条第1号の規定にかかわらず、第3条第1号の祝金を支給する。

(平成22年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年の支給日に、大正9年4月1日から大正10年9月30日までの誕生日で88歳を経過した者については、第2条第1号の規定にかかわらず、第3条第1号の祝金を支給する。

(平成24年6月20日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

石井町敬老祝金支給条例

平成17年3月22日 条例第2号

(平成24年7月9日施行)