○石井町遠足・修学旅行実施基準

平成15年3月28日

1 基準の範囲

この基準は、石井町立小学校及び中学校の教育課程のうち、学校行事として実施する遠足・修学旅行に適用する。

2 遠足・修学旅行のねらい

遠足・修学旅行は、次のねらいを達成するように実施する。

(1) 児童生徒の経験領域を広げ、郷土やわが国内外の文化・経済・産業・政治等の重要地や自然を直接見聞することによって、学校におけるすべての学習活動を拡充するなど、広い知見と豊かな情操を育成する。

(2) 遠足・修学旅行という平素とは異なる生活環境を通じて、健康・安全・集団活動・公衆道徳等について望ましい体験を積ませる。

(3) 教職員と児童生徒が行動や寝食をともにすることによって、相互の人間的触れ合いを深め、学校生活を楽しく豊かなものにする。

3 遠足・修学旅行の要件

遠足・修学旅行の実施については、次の要件を備えるよう留意する。

(1) 目標の確認

遠足・修学旅行のねらいに基づき、さらに学校種別・学年・時期・目的地等を考慮し、個々に即した目標を明確にして実施する。

(2) 学習の重視

目的地の選択や行動計画は、学習指導要領に示された各教科・道徳・特別活動の目標や内容、総合的な学習の時間のねらいに即して計画する。

(3) 系統的・発展的な計画

遠足・修学旅行の計画は、学年的系統はもちろん、地域における小学校・中学校を通して系統的・発展的に作成する。

(4) 無理のない計画

遠足・修学旅行は、教室での学習と違い、異なった環境の中での教育活動であるので、事前調査を行い、現地の状況や所要時間を把握するとともに、児童生徒の実態を考慮し、無理のないゆとりのある計画を立てること。

(5) 健康安全の確保

遠足・修学旅行は日常とは異なった環境の中で集団的に行動するため、不慮の事故や災害に遭遇することもあり得る。したがって、個々の児童生徒の生命の尊重及び健康・安全の確保に万全を期すこと。

(6) 経費の節減

保護者の経済的な負担の軽減を考慮し、経費の節減に努力すること。

(7) 主体的参加の促進

遠足・修学旅行の計画・実施にあたっては、特別活動の他の内容や教科・道徳・総合的な学習の時間との関連を図り、児童生徒が主体的に参加できるよう考慮すること。

(8) 指導監督の徹底

遠足・修学旅行のうち、特に修学旅行は校長・副校長・教頭又はこれに代わる者が引率責任者となり、必要な教師数(1学級につき引率教師2名を標準とする)を確保し、養護教諭等の参加についても配慮するなど、指導監督並びに保護に万全を期す。

(9) 実施方法の工夫

修学旅行においては、同一の地域内の各小学校・中学校が共同計画を作成し、連合修学旅行を行うなど実施方法の工夫に努める。

(10) 不参加者の指導

遠足・修学旅行に参加できない児童生徒のある場合は、その事情に応じて適正な指導を行う。

4 遠足・修学旅行の日程及び旅行地等

遠足・修学旅行の実施にあたっては次の各項に留意する。

(1) 遠足は、原則として毎学年度2回までとする。ただし、主として交通機関を利用する遠足は1回までとする。

(2) 修学旅行は、小学校・中学校の在学中においてそれぞれ1回までとする。

(3) 修学旅行は、教育の一環であるので、全員参加することを原則とするが、少なくともその学年に在籍する児童生徒の8割を越える者が参加できるよう配慮すること。

(4) 修学旅行は、次に掲げる日程を標準とすること。

ア 小学校 1泊2日(船車中泊することは避ける)

イ 中学校 3泊4日(往復を船車中泊することは避ける)

(5) 旅行地については、安全が確保でき、修学旅行の目的が十分達成できると共に、経費的にも無理のない地域を選ぶこと。

(6) 時期の決定にあたっては、学校教育計画全般の状況を考慮して、無理のない時期に実施するように努めること。

(7) 利用する交通機関については、特に定めないが、当該交通機関が、修学旅行の目的を果たすために必要なものであり、安全性や経済性について、十分考慮されたものであること。

5 遠足・修学旅行の計画

遠足・修学旅行の計画は、つぎの点に留意することが望ましい。

(1) 関係職員により企画委員会を設け、基本計画を作成すること。

(2) 基本計画に基づき、具体計画を作成すること。

(3) 関係方面(衛生行政機関、交通監督機関等)との連携を密にすること。

(4) 安全の確保、人員の掌握、見学や観察等の内容や方法に考慮し、集団編制を適切に行うこと。

(5) 修学旅行を実施するに当たっては、事前に健康相談を行い、参加者の健康状態を把握すること。

(6) 具体計画に基づき、十分な事前指導を行うこと。

(7) 実施中は、児童生徒の健康状態の把握や事故発生時の措置等に留意し、十分な指導監督を行うこと。

(8) 実施後は、実施中における学習や行動について、児童生徒が自己評価する機会を設け、実施の成果を十分生かすようにすること。

(9) 実施後、参加教職員を中心として、細部にわたり評価を行い、次回以降の計画や実施に資すること。

6 遠足・修学旅行の届出(願出)・実施後の報告

(1) 遠足・修学旅行を実施する場合は、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(2) 前記にかかわらず、海外への修学旅行については、実施前年度から教育委員会と協議し、少なくとも1月前までには、外務省に提供する詳細の資料とともに実施承認願を提出しなければならない。

(3) 修学旅行が終了した場合は、事後速やかに教育委員会に実施報告書を提出しなければならない。

この基準は、平成15年4月1日から適用する。

石井町遠足・修学旅行実施基準

平成15年3月28日 種別なし

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月28日 種別なし