○石井町人権施策推進審議会規則
平成16年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町人権擁護の推進に関する条例(平成16年石井町条例第13号)第5条第3項の規定に基づき、石井町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を掌理する。
3 審議会は、会長が招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員等の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けたとき、その補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第5条 審議会の事務は、総務課・教育委員会社会教育課で共同処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
2 この規則の規定により町長の権限に属する事項は、教育委員会に委任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。