○石井町消防団条例

平成16年3月22日

条例第8号

石井町消防団条例(昭和30年石井町条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに団員の定数及び報酬、分限、懲戒、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 本町は、法第9条第3号に規定する消防団を設置し、名称を「石井町消防団」(以下「消防団」という。)という。

(区域)

第3条 消防団の管轄区域は、石井町一円とする。ただし、管轄区域と最も近接の地域又は管轄区域に影響を及ぼす危険のある場合及び管轄区域が確認しがたい場合の出動については、この限りではない。

(定数)

第4条 消防団の団員(以下「団員」という。)の定数は340人とし、団員の階級及びその定数は別に定める。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、団員の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する、年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健にして消防団員たるに足る者

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを退職させることができる。

(1) 前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき

(2) 消防団の区域外に転住したとき

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(届出)

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(尊重事項)

第11条 団員は、次の事項を尊重しなければならない。

(1) 町民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体、事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応、接待を受け、又これを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬・費用弁償)

第12条 団員の報酬は、その階級に応じて支給する。

2 団員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前2項の規定により支給する報酬又は費用弁償の額及びその支払い方法については、石井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年石井町条例第18号)による。ただし、同条例第6条の規定は適用しない。

4 団員の出動等による費用弁償については、別に定める。

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項の補償金は、徳島県市町村総合事務組合の、町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(昭和54年組合条例第19号)の規定により支給する。

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項の退職報償金は、徳島県市町村総合事務組合の、町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(昭和54年組合条例第22号)の規定により支給する。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第18号)

この条例は、平成22年1月12日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町消防団条例

平成16年3月22日 条例第8号

(令和元年12月20日施行)