○石井町子ども育成に関する条例

平成16年3月22日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子どもの育成についてその基本理念、大人の責務及び基本的な施策等を明らかにすることにより、すべての子どもの健やかな成長を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、おおむね15歳未満の者をいう。

2 この条例において、「石井町地域共同体」とは、町を愛し、力を合わせて住みよい町づくりを進めるための連帯意識に結ばれた地域社会をいう。

(基本理念)

第3条 子どもの育成は、石井町地域共同体を形成する家庭、学校、地域、企業及び行政等のすべてが、その役割に応じて主体的にかかわっていくとともに、すべての子どもの健やかな成長を図るために、相互に連携し協力して行う。

2 子どもの育成は、子どもの人権を尊重し、自ら考え、判断し、行動する力、健やかで思いやりのある心、町を愛する心、社会の一員としての連帯感、責任感及び国際感覚を持つ子供を育てることを基本として行う。

3 子どもの育成は、日常の大人の行動等が子どもに与える影響を認識し、大人が自らの行動を律することにより行う。

第2章 子どもの育成に関する大人の責務

(家庭の責務)

第4条 保護者は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、愛情を持って子どもに接するとともに、基本的生活習慣や社会的規範意識を子どもが身につけるよう、つねに保護者自らが範を示し、子どもの健康と豊かな人間性を育むよう努める。

2 保護者は、家庭教育がすべての教育の出発点であることを自覚し、子どもの心の居場所を確保するとともに、意志の疎通を図るよう努める。

(地域の責務)

第5条 石井町地域共同体を形成する地域住民、町内会、自治会及び地域関係団体(以下「地域住民等」という。)は、基本理念にのっとり、地域の連帯意識を培いながら、地域の伝統行事への子どもの参加、社会体験活動、自然体験活動等地域における子どもの育成に関する活動を、学校等と連携しながら推進するよう努める。

2 地域住民等は、基本理念にのっとり、地域の子どもを見守り、善行を賞賛するとともに反社会的行動には指導助言を行うなど、地域全体での取り組みを行うよう努める。

(学校等の責務)

第6条 幼稚園及び保育所は、基本理念にのっとり、集団での遊びを通して、基礎的な社会性を育み、子どもの心身の発達を助長する。

2 小学校及び中学校は、基本理念にのっとり、地域社会と協力しながら基礎学力、社会性、自ら学び考える力等を発達段階に応じ、身につけることができるようにする。

3 幼稚園、小学校、中学校は、随時自己点検、自己評価を行い、その結果を学校評議員等に開示するよう努める。

(企業への要請)

第7条 企業は、企業で働く保護者が子どもとのかかわりを深めるための配慮と学校や地域の住民等が行う職場体験活動その他子どもの育成に関する活動への協力を要請する。

(町の責務)

第8条 町は、基本理念にのっとり、石井町地域共同体が子どもの育成を推進するための施策を策定する。

2 町は、前項の規定により策定する施策に町民の意見を反映するよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、町民の理解と協力を得るよう努める。

第3章 子どもの育成に関する基本的な施策等

(子どもを育む行動計画の策定)

第9条 町は、前条に規定する施策を総合的かつ計画的に行うため、行動計画を定める。

2 行動計画は、次に掲げる事項について定める。

(1) 家庭教育の充実に関する事項

(2) 子どもの育成に関する地域の活動への支援に関する事項

(3) 学校教育の充実に関する事項

(4) 企業のかかわりの促進に関する事項

(5) その他、子どもの育成を推進するために必要な事項

(子どもを育む諸活動の充実)

第10条 町、地域住民等及び学校等は、子どもの自然体験活動、社会体験活動、国際交流活動等の充実を図るとともに、スポーツや伝統文化等に関する子どもの自主的な活動を支援するよう努める。

第11条 町は、子どもの健全育成を図るための事業を充実するとともに善行表彰等の事業を実施する。

第4章 雑則

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長及び教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

石井町子ども育成に関する条例

平成16年3月22日 条例第6号

(平成16年4月1日施行)