○石井町立学校管理運営規則

平成15年3月28日

教育委員会規則第1号

石井町立学校管理規則(昭和51年石井町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、石井町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育活動

(教育目標の設定)

第2条 校長は、毎年度初めに教育目標を設定し、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して説明に努めるものとする。

(教育課程の編成)

第3条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに石井町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

2 教育課程の実施結果については、評価を行い委員会に報告しなければならない。

(教材の選定)

第4条 学校は、児童生徒に使用させる教材について、保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

第5条 学校が、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第6条 学校において学年又は学級のすべての児童生徒に対し教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 各種の学習帳、練習帳等

(共同利用)

第7条 学校は、実験器具その他の教材教具等について、必要に応じ学校間の共同利用に努めなければならない。

(校外行事の承認等)

第8条 校長は、学校における修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施又は参加するときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育課程に基づく町内における校外活動は、この限りでない。

3 遠足及び修学旅行の実施基準については、「石井町遠足・修学旅行実施基準」によるものとする。

(学校の自己評価等)

第9条 学校は、その教育水準の向上を図り、目的を実現するため、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を委員会に報告するとともに公表するものとする。

第3章 学期及び休業日

(学期)

第10条 学年を分けて、次の3学期にする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第11条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会が特別に必要とする場合又は校長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上、特別に必要があるときは、校長は委員会に届け出て前項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。ただし、前項第1号及び第2号の休業日に授業を行うときは、休業日制定の趣旨に則り、当該休業日に代わる休業日を設け、委員会に届け出なければならない。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第4章 児童及び生徒の管理

(危機管理)

第12条 校長は、児童生徒の事故等の防止及び対処について、あらかじめ方法を定めておかなければならない。

(学校事故の報告)

第13条 校長は、児童生徒の非行、傷害、事故死又は集団的疾病等、教育に影響を及ぼす事故が発生したときは、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は事前に口頭で報告し、後に文書で報告するものとする。

(出席停止)

第14条 校長は、伝染性疾患等集団活動に支障があると思われる疾患にかかり又はそのおそれがある児童生徒に対しては、出席の停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

3 校長は、次に掲げる各号の行為で1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は文書により委員会に出席停止についての具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

4 前項の規定により具申があったときは、委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。なお、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

5 委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の意見を求めることができる。

6 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、委員会は、児童生徒の保護者に対し文書によりその理由、期間等を明らかにして出席停止を命じるものとする。ただし、出席停止を命じる期間は出来る限り短い期間とする。

7 委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育に必要な措置を講じるものとする。

(出席状況)

第15条 校長は、児童生徒の出席状況を常に把握し、委員会が必要と認める場合には報告しなければならない。

(異動状況等)

第16条 校長は、毎月末に児童又は生徒の異動状況及び在籍者数を委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定及び卒業証書)

第17条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

第5章 職員及び学校組織

(職員)

第18条 学校には、県費負担教職員として、学校教育法に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 前項に規定する事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

3 学校には第1項に定めるほか、町費負担の職員として用務員及びその他の職員を置くことができる。

4 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

(県費負担教職員の職務)

第19条 校長は校務をつかさどり所属職員を監督する。

2 教頭のうちから副校長を命ずることができる。ただし、任命については、徳島県教育委員会が行う。

3 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

7 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

8 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。ただし、徳島県教育委員会の兼職発令を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。

9 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次の各号に掲げる事務について代決する。また、徳島県教育委員会の通知により指定された学校事務グループを運営する。学校事務グループに関し必要な事項は、別に定めることとする。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なもの。

10 事務職員の主査は、校長の監督を受け事務部門を総括し、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。学校栄養職員の主査は校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする技術をつかさどる。

11 事務長は、校長の監督を受け事務部門を総括し、事務をつかさどり、事務職員を監督する。

12 主任は、校長の監督を受け事務部門を総括し、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

13 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

14 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

15 助教諭は、教諭の職務を助ける。

16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

18 学校栄養職員は、徳島県教育委員会の任命を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

(町費負担職員の職務)

第20条 町費負担職員は、校長の監督を受け職務に従事する。

2 学校用務員の服務については、別に定めるところによる。

(学校医等の職務)

第21条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。ただし、報酬等については、別に定めるところによる。

(学校評議員)

第22条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務分掌)

第23条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう学校組織を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定に基づき職員の校務分掌及び主任を任命し、学年始めに委員会に報告するものとする。

(主任等)

第24条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

第25条 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第5項の規定を準用する。

第26条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

第27条 学校に、人権教育主事を置き、必要な場合は併せて人権教育主任を置くことができる。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

第28条 学校に、司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

第29条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

(運転免許証の確認等)

第30条 校長は、毎年度、4月1日以降遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る)を提出させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 町有車両を使用する者及び私有車公務使用運転登録を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めたときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第30条の2 校長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(2) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第31条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許証を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(校長の職務代理)

第32条 校長に事故ある場合又は校長が欠けた場合には、委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項に規定する校長に事故のある場合とは次のとおりとし、校長が欠けた場合とは死亡し、又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

3 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うこととなった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を具して委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第33条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決する。教頭を2人以上置く学校では、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

2 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、あらかじめ校長が指定する職員がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、事務室長を置く学校にあっては、次の各号に掲げる事務については、事務室長が代決するものとする。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

(職員会議)

第34条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(勤務時間の割振り)

第35条 県費負担教職員の勤務時間の割振りは、その職員が所属する学校の校長が行うものとする。

2 県費負担教職員の勤務時間は、学校の運営に支障のない限り月曜日から金曜日までの5日間において1日7時間45分を割り振ることを基準とする。

3 町費負担職員の勤務時間の割振りは、特別な場合を除いて前項と同様とする。

4 職員の勤務時間について、その職員が所属する学校の校長が前2項の基準と異なる割振りを行った場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第35条の2 委員会は、前条の規定にかかわらず、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第9条第1項の規定による一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(令和3年徳島県人事委員会規則7―10)第2条及び第3条の定めるところにより、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第9条第1項に基づき、週休日及び勤務時間の割り振りを定めるものとする。

(時間外勤務)

第36条 職員の時間外勤務は、その職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 学生の教育実習の指導に関する業務

(4) 職員会議に関する業務

(5) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第36条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 委員会は、給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るため必要な事項については、委員会が別に定める。

(職員の出張)

第37条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、宿泊を要する県外出張のときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長の県外出張は、あらかじめ委員会の承認を得るものとする。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに校長に口頭を持ってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(職員の休暇)

第38条 職員の休暇については、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き引き続き7日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

3 前2項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合においては、職員は校長に、校長は委員会に、その事由を具して速やかに届け出なければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(私事旅行等)

第39条 職員は、私事により、海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

2 前項の場合、県費負担教職員については、校長は、委員会に届け出るものとする。

3 校長は、県外へ宿泊を要して私事旅行しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、海外旅行については委員会の承認を受けるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第40条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)によるものとする。

2 職員は、職務に専念する義務の免除を受ける場合は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。ただし、次の事項については、校長の承認を受ければよいものとする。

(1) 人間ドック他福利厚生に関する事業

(教員の自宅研修等)

第41条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第22条第2項に基づき、授業に支障のない範囲内で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ校長に研修申請書を提出し承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は、事後速やかに校長に研修報告書を提出しなければならない。

(勤務報告)

第42条 校長は、県費負担教職員の勤務状況を、翌年の4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(勤務評定)

第43条 職員の勤務評定は、県費負担教職員の勤務成績の評定に関する規則(平成12年徳島県教育委員会規則第4号)に基づき実施するものとする。

(事務引継)

第44条 職員が転任、退職又は休職を命じられたときは、あらかじめ校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(人事記録カード)

第45条 校長は、県費負担教職員の人事記録カードを常に整理し、保管しておかなければならない。

2 校長は、職員が新たに配置されたときは、速やかに人事記録カードを作成しなければならない。

3 校長は、整理した人事記録カードを徳島県教育委員会へ原本を、委員会へ副本を、指定の期日までに提出しなければならない。

(校内規程の設定)

第46条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な校内規程を定めることができる。

第6章 施設設備の管理

(施設設備の保全)

第47条 校長は、学校における施設設備の管理を総括し、その整備保全につとめ、効果的な運用をはからなければならない。

(施設設備の管理に関する表簿)

第48条 校長は、学校施設の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状を把握していなければならない。

(施設設備の亡失等)

第49条 校長は、学校の施設設備が亡失し、又はき損した場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 校長は、施設整備等の所管換又は処分をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(施設の転用)

第50条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(寄付の受納)

第51条 校長は、金品又は物品の寄附を願い出た者があるときは、法令及び委員会の定めるところにより受納しうるものとする。

(施設設備の貸与)

第52条 校長は、学校教育上支障のない限り、学校の施設設備を社会教育やその他公共のために使用させることができる。

(防火警備)

第53条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

2 防火訓練、防災訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(日直及び宿直)

第54条 校長は、災害その他緊急事態の発生時には日直及び宿直員を命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防及び校内の監視を行うものとする。

3 日直及び宿直員の服務については、校長が定める。

第7章 表簿及び文書の取扱い

(表簿)

第55条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永年保存

(2) 公文書綴、学校において定めた規程 5年保存

(文書の取扱い)

第56条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が機能的かつ適正に行われるように管理し保存しなければならない。

2 学校の発する文書は、特に定める場合を除き校長の決裁を経なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における第11条第4号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月1日から8月16日まで」とする。

(平成17年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日教委規則第4号)

この規則は、平成28年9月27日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

石井町立学校管理運営規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第1号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成18年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
平成22年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成28年9月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月16日 教育委員会規則第2号
令和2年6月3日 教育委員会規則第6号
令和3年3月16日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号