○石井町立保育所延長保育促進事業実施要綱

平成12年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するとともに、乳幼児の福祉の増進を図るため、延長保育促進事業(以下「延長保育」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(保育時間)

第2条 延長保育に係る保育時間は、別表第1に定めるものとする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象児童は、入所児童のうち保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため、延長保育が必要な児童(以下「対象児童」という。)とする。

(延長保育の実施)

第4条 延長保育は、町立保育所(以下「保育所」という。)において実施するものとする。

(利用の申込み)

第5条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、保育所の所長(以下「所長」という。)にあらかじめ様式第1号により延長保育の申込みをしなければならない。

2 所長は、前項の申込みがあった場合において必要に応じて証明書等の提出又は提示を求めることができる。

(対象児童の承認及び通知)

第6条 所長は、前条の申込みを受理したときは、その内容を審査し、延長保育の必要があると認めた場合に利用を承認し、様式第2号により保護者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 保護者は、第5条の申込時の状況に変更が生じたときは、速やかに所長にその旨を届け出るものとする。この場合において、所長は、必要に応じて証明書類等の提出又は提示を求めることができる。

2 保護者は、延長保育の利用を辞退するときは、あらかじめ所長にその旨を届け出るものとする。

(承認の取消し)

第8条 所長は、第6条の規定により利用の承認をした者について、延長保育の必要を欠くと認めるときは、承認を取り消すことができるものとする。

2 所長は、前項の承認の取消しを行ったときは、保護者にその旨を通知するとともに、子育て支援課に報告するものとする。

(対象児童の報告)

第9条 所長は、定期的に対象児童について子育て支援課に報告するものとする。

(利用料)

第10条 延長保育に係る利用料は、別表第2に定めるところにより保育所において徴収するものとする。

(日割による延長保育)

第11条 第6条の規定による延長保育利用の承認を受けていない児童で、保護者に病気又は急な残業等やむを得ない理由による場合、日割りでの延長保育を実施することができる。

2 日割利用の申込み及び承認は、所長が定めるところによる。

(事業実施の手続)

第12条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施について必要な事項は、町長が徳島県知事と十分協議を行うものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日告示第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱)

2 特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱(平成17年石井町告示第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月16日告示第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

石井町立保育所延長保育事業に係る延長保育時間

午前7時30分から8時00分まで

午後6時00分から7時00分まで

別表第2(第10条関係)

石井町立保育所延長保育事業の利用料(月額)

階層区分

説明

月額

日割利用料

A階層

被保護世帯(含単給)

0円

0円

B1階層

町民税非課税世帯

Aを除く保護者が母子世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯

B2階層

町民税非課税世帯

A及びB1を除く世帯

2,500円

日額

200円

C階層

所得税非課税世帯

D階層

所得税課税世帯

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石井町立保育所延長保育促進事業実施要綱

平成12年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)