○石井町立学校評議員設置及び運営要綱
平成15年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、石井町立学校管理運営規則(平成15年石井町教育委員会規則第1号)第22条及び石井町立幼稚園管理規則(昭和56年石井町教育委員会規則第1号)第9条の2の規定に基づき、町内幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置く学校評議員について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、3人以上5人以下とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、3年を限度として再任を妨げない。
2 学校評議員に欠員を生じたときは補充することができる。ただし、補充した者の任期は、その残任期間とする。
(委嘱等)
第4条 校長又は、園長は(以下「校長等」という。)当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、別記様式により、石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦するものとする。
2 教育委員会は、校長等から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱書を交付する。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、その任期の途中で学校評議員の委嘱を解くことができる。
(会議)
第5条 学校評議員は、校長等の求めに応じ、それぞれの責任において意見を述べることができる。この場合において、校長等の判断により、学校評議員が一堂に会して意見交換を行うことを妨げない。
2 校長等は、学校評議員の意見を参考にして自らの責任において判断し、決定をくだすことができる。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(報償)
第7条 学校評議員には、年間8千円の報償費を支給する。
2 任期の途中で委嘱を受けた者はその当月分から月割で支給し、その職を離れた者はその当月分までを月割で支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 石井町学校評議員設置要綱(平成14年4月1日施行)は、廃止する。
改正文(平成17年2月25日教委告示第2号)抄
平成17年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日教委告示第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。