○石井町有墓地の適正管理に関する要綱
平成7年7月1日
(目的)
第1条 この要綱は、町有墓地の適正管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町有墓地 石井町墓地設置及び管理条例(昭和41年石井町条例第2号)に規定された墓地以外の石井町内に所在する旧村等の所有名義の墓地をいう。
(2) 町有墓地の管理者 当該墓地の管理について、永代にわたって維持管理する使用者で組織する団体等をいう。
(3) 墓地施設 当該墓地を管理していく上で、必要な水道施設をいう。
(管理)
第3条 町有墓地の管理に当たっては、当該墓地の使用者で組織する団体を設立し、組織する団体名、所在地及び代表者を明らかにした書類を町長に提出しなければならない。
2 町有墓地の管理者は、当該墓地に許可なく不法に墓石等が設置されないように管理し、かつ、当該墓地内の清掃等を定期的に行い適正管理を行わなければならない。
(町の義務)
第4条 町長は、町有墓地の管理者から墓地施設整備の申出があった場合、当該予算の範囲内において施設整備に努めなければならない。
(費用負担)
第5条 墓地施設の次の各号に掲げる維持管理に要する費用は、町有墓地の管理者の負担とする。
(1) 上水道を設備する場合は、上水道加入分担金、メーターより以降の内線工事費、設備後の墓地施設の修繕費及び水道使用料金
(2) 打ち込み井戸を設備する場合は、さくせん打ち込み費及びポンプ設置工事費を除く、ポンプより以降の内線工事費、設備後の墓地施設の修繕費及び電気使用料金
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、町有墓地管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。