○石井町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、本町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、処理対象人員が10人以下のものをいう。ただし、全国浄化槽推進市町村協議会の登録制度に登録された機種であり、次の全てに該当すること。
ア 「浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」(平成18年4月21日付け環廃対発第060421004号環境省浄化槽推進室長通知)の4に規定する高度処理型浄化槽
イ 「浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」の13に規定する環境配慮型浄化槽
(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 汲み取り便所 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するものをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域は、全町とする。
2 前項の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項及び同法第25条の3第1項により定めた事業計画に定められた予定処理区域は、補助対象地域から除くものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域内において、専ら住居の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を居住の用に供する建物を建て替え、増築、リフォーム等により同一敷地の単独処理浄化槽又は汲み取り便所を廃止し、浄化槽へ設置替えをする者とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認を受け、又は浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出に関する所定の手続を完了している者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては補助対象者から除くものとする。
(1) 補助事業の期限内に浄化槽を設置し、実績報告書を提出することが出来ない者
(2) 建売及び賃貸用等商用目的で浄化槽を設置する者
(3) 住宅を借りている者で、浄化槽の設置について、賃貸人の承諾が得られない者
(補助金額)
第5条 町長は、補助対象者に予算の範囲内で補助金を交付する。
(1欄) 人槽区分 | (2欄) 新設・転換補助金額 | (3欄) 撤去費補助金額 |
5人槽 | 360,000円 | 単独処理浄化槽 120,000円 汲み取り便所 90,000円 |
6~7人槽 | 462,000円 | |
8~10人槽 | 585,000円 |
3 前項に定める額に加え、浄化槽への設置替えによる宅内配管工事に要する費用に相当する額を宅内配管補助金とし、300,000円を限度として加算する。ただし、建物を建て替えるものには加算しないものとする。
(1) 工事契約書の写し
(2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置に関する計画書の写し
(3) 設置場所の案内図
(4) 浄化槽設置費の見積書の写し
(5) 浄化槽の構造図
(6) 浄化槽の配置配管図
(7) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(8) 登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(9) 浄化槽設備士免状の写し及び認定講習会終了書の写し(昭和62年度以前の設備士免状取得者に限る。)
(10) 保証登録証
(11) 単独処理浄化槽又は汲み取り便所の写真及び位置図
(12) 徳島県浄化槽事務取扱要領様式18による浄化槽維持管理標準契約書の写し
(13) 単独処理浄化槽の浄化槽設置情報確認書
(14) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
(変更承認申請書等)
第8条 交付決定者が補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事費請求書又は領収書の写し
(2) 徳島県浄化槽施工マニュアルに規定された工事の状況がわかる写真
(3) 浄化槽設備工事チェックリスト
(4) 単独処理浄化槽又は汲み取り便所の撤去前、撤去中及び撤去後の写真又は誓約書(様式第8号)
(5) 宅内配管工事の施工前、施工中及び施工後の写真
(6) 浄化槽使用廃止届出書の写し
(7) 浄化槽使用開始報告書の写し
(8) 浄化槽法第7条及び第11条に係る費用を納付したことを証する書面の写し
(9) 徳島県知事が認める浄化槽の維持管理に関する講習会に参加したことを証する書面の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(設置工事の確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することとする。
(報告の徴収)
第15条 町長は、当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し、必要に応じて清掃、保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。
(必要事項)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日告示第8号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日告示第24号)
この要綱は、平成10年4月20日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第14号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第8号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成17年3月24日告示第17号)抄
平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日告示第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日告示第16号)
この要綱は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成22年3月26日告示第22号)
この要綱は、平成22年4月1日より施行する。
附則(平成23年3月16日告示第16号)
この要綱は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成24年3月26日告示第18号)
この要綱は、平成24年4月1日より施行する。
附則(平成26年3月26日告示第17号)
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年3月28日告示第24号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第60号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第41号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。