○石井町介護保険料減免規程

平成16年2月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、石井町介護保険条例(平成12年石井町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、町長が介護保険料(以下「保険料」という。)を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)について法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 町長は、条例第10条第1項に該当する者で、保険料の納付義務者(被保護者を除く。以下同じ。)がその利用し得る資産、能力の活用を図っても、なお、保険料の全額納付に堪えることが困難であると認められる者に対しては、その者の申請に基づき、当該年度の減免事由発生日以降の保険料について、減免することができる。

(減免の割合)

第3条 条例第10条第1項に該当する者の摘要範囲及び割合については別表のとおりとする。

2 条例第10条第1項に規定する各号のうち、2つの規定に該当するものについては、減免割合の大きいいずれか1つの規定を適用する。

3 減免に係る申請書の提出が、条例第10条第2項に規定する期限後であっても、遅延した理由がやむを得ないと認められるときは、減免することができる。

(適用期間)

第4条 町長は、前条の規定により保険料を減免するときは、当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料について行うものとする。この場合において、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。

(減免の手続)

第5条 保険料の納付義務者は、減免を受けようとするときは、介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、減免を承認することとしたときは介護保険料減免承認通知書(様式第2号)により、減免を承認しないこととしたときは介護保険料減免不承認通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、保険料の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取消し、その旨を当該納付義務者に通知するとともに減免により免れた当該保険料は納付義務者より徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第7条 条例附則第3条第1項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第3条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第3条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第3条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書は、第5条第1項の規定にかかわらず、様式第4号によるものとする。

第8条 この規程に定めるもののほか、実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第2号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の石井町介護保険料減免規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月22日訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年6月22日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月21日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和3年6月21日から施行し、改正後の第7条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

条例

減免事由

適用範囲

減免割合

証明書類等

第10条第1項第1号

災害等によるもの

・震災

・風水害

・火災

・その他これらに類する災害

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財又はその他の財産について10分の2以上の損害をうけた者(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く。)

2 第1号被保険者の条例第3条に定める所得段階区分(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び災害の程度に応じ、右表のとおり。

損害の程度

所得段階区分

10分の2以上

10分の5以上

り災証明書又はこれに類する公の期間が発行する証明書

10分の5未満

令第39条第1項第1号に規定する者

2分の1

全部

令第39条第1項第2号に規定する者

令第39条第1項第3号に規定する者

令第39条第1項第4号に規定する者

4分の1

2分の1

令第39条第1項第5号に規定する者

令第39条第1項第6号に規定する者

第10条第1項第2・3・4号

所得減少によるもの

・死亡、重大な障害

・長期入院

・事業又は業務の休廃止

・事業の損失

・失業

・天災による不作、不漁

・その他これらに類する理由

1 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積額が、前年の所得10分の5未満に減少した者

2 第1号被保険者の条例第3条に定める所得段階区分(介護保険法施行令(平成10年度政令第412号。以下「令」という。)に応じ、右表のとおり。

損害の程度

所得段階区分

10分の5未満

必要と認める書類

・医師の診断書

・休廃業証明書

・退職証明書

・民生委員証明書

・給与証明書

・その他の公的証明書

令第39条第1項第1号に規定する者

2分の1

令第39条第1項第2号に規定する者

令第39条第1項第3号に規定する者

令第39条第1項第4号に規定する者

3分の1

令第39条第1項第5号に規定する者

4分の1

令第39条第1項第6号に規定する者

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石井町介護保険料減免規程

平成16年2月5日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)