○石井町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱

平成13年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者資格証明書(以下「証明書」という。)の交付等及び法第63条の2に規定する保険給付の一時差止めその他必要な事項を定め、国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(被保険者証返還命令の予告)

第2条 町長は、法第9条第3項又は第4項の規定により、被保険者証の返還を求めるときは、被保険者証返還命令予告書により、予告するものとする。

(特別な事情に関する届出)

第3条 町長は、法第9条第3項又は第7項に規定する政令で定める特別の事情があると認められる者に、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第5条の8に規定する特別の事情に関する届出書の提出を求めるものとする。

2 前項の届出書には、特別の事情があることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が、その届出事由を公簿その他の書類により調査して確認できるときは、この限りでない。

(法人保健法の規定による医療等に関する届出)

第4条 町長は、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主に、施行規則第5条の9に規定する老人医療等受給者該当届の提出を求めるものとする。

2 前項の届出書には、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が、その届出事由を公簿その他の書類により調査して確認できるときは、この限りでない。

(弁明の機会の付与等)

第5条 町長は、法第9条第3項又は第4項の規定により、被保険者証の返還を求めるとき、及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行うときは、当該対象者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与するものとする。

(措置の決定)

第6条 町長は、法第9条第3項又は第4項の規定により、被保険者証の返還を求めること、及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの決定を公正に行うため、国保措置対象者判定会議(以下「判定会議」という。)において、厳正な判定を図るものとする。

2 判定会議は、住民課長、税務課長、住民課所管係長、税務課国民健康保険税係長及び住民課長が指名する職員をもって構成する。

(措置決定の通知)

第7条 町長は、判定会議の決定により、次の各号の区分により当該対象者に通知するものとする。

(1) 被保険者証返還の措置 被保険者証返還命令通知書

(2) 保険給付支払一時差止めの措置

保険給付支払一時差止通知書

保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知

(資格証明書の交付)

第8条 町長は、被保険者証返還命令通知書を受けた世帯主で、被保険者証を返還した者に対して、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する。

2 資格証明書の有効期限は、被保険者証の例による。ただし、資格証明書の交付を受けた世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(世帯異動の場合の資格証明書の取扱い)

第9条 世帯に異動があった場合の資格証明書の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離した世帯には被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合、資格証明書交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、資格証明書を交付する。

(適用除外者に関する資格証明書の取扱い)

第10条 資格証明書交付世帯に老人保健法の規定による医療等を受けることができる被保険者(以下「適用除外者」という。)がいる場合、資格証明書の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 世帯主が適用除外者であるときは、資格証明書第1面の世帯主欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

(2) 世帯員が適用除外者であるときは、被保険者証第1面の世帯主欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

(資格証明書の更新)

第11条 町長は、資格証明書の更新に当たって、国民健康保険税納税相談(資格証明書の更新予告)通知書により、更新の予告をするものとする。

(特別療養費の支給)

第12条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険特別療養費支給申請書を提出しなければならない。

2 町長は、特別療養費の支給を決定後、速やかにこれを支給する。

(保険給付支払一時差止め措置)

第13条 保険給付支払一時差止め措置を行う額は、保険税の滞納額(以下「滞納額」という。)の3倍以内(ただし、その額が10万円に満たないときは、10万円)とする。

2 町長は、保険給付支払一時差止め措置を決定後、保険給付支払一時差止通知書により、速やかに当該世帯主に通知する。

3 保険給付支払一時差止め措置の対象は、保険給付の額のうち、高額療養費、療養費、特別療養費等の現金で支給されるものに限る。

4 町長は、法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をする場合、あらかじめ保険給付一時差止額からの滞納額控除通知により、当該世帯主に通知する。

(措置の解除)

第14条 町長は、第7条の決定を受けている者が、法第9条第7項又は第8項の規定に該当するに至った場合、その措置の適用を解除する。

2 前項の規定により、措置の解除を決定したときは、資格証明書交付措置解除通知書又は保険給付支払一時差止解除通知書により、当該世帯主に通知する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

石井町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱

平成13年4月1日 種別なし

(平成13年4月1日施行)