○石井町条例の用字、用語等の整備に関する条例
平成15年9月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町例規集のデジタル化に伴い、現に効力を有する石井町条例(議決事項のうちこれに類するものも含む。以下「既存の条例等」という。)を当該既存の条例等の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。
(統一の基準)
第2条 既存の条例等中に用いられている用字、用語及び送り仮名(以下「用語等」という。)については、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができる。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)
(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150号。庁文国第19号)
(6) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣告示第1号)
(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)
(9) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)
(10) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(法令等の公布年及び公布番号)
第3条 既存の条例等中において引用した法令及び条例に公布年及び公布番号のかけているものについては、当該法令及び条例の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する。
(法令等の呼称)
第4条 既存の条例等中において引用された条例の括弧書き中「昭和(平成)○○年条例第○○号」とあるのは「昭和(平成)○○年石井町条例第○○号」に統一する。
(条例の題名の統一)
第5条 条例の題名中には、原則として「石井町」を用いる。
2 現に効力を有する条例の題名において「石井町」が用いられていないものは、この条例により改正する。
(その他の用語等整備の措置)
第6条 前条に定めるもののほか、既存の条例等中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。
(1) 句読点の整備を行うこと。
(2) 既存の条例等中、各条文に付されている見出しは、当該条例の制定の目的及び意義に反しない範囲で、内容に即して整備すること。
2 前項に定めるもののほか、既存の条例等の用字、用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、用字、用語等の整備に適合するものに改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。