○石井町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による徳島県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第21条までの規定(第12条第6項及び第7項の規定を除く。)は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉法」という。)附則第27条第1号の規定による準備行為として、公布の日から施行する。

(旧措置者入所者の基準額)

2 社会福祉法附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は別表第3とし、社会福祉法第12条第2項第2号の規定による旧措置入所者の利用者負担額は別表第4とし、扶養義務者の負担額は別表5を適用するものとする。

(平成16年4月28日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定並びに平成15年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定並びに平成16年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成16年10月25日規則第16号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年8月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成17年度に提供された指定居宅支援費等及び指定施設支援に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年10月1日規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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石井町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月10日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)