○石井町自治会に対する地域振興事業補助金交付規則

平成15年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、自治会の自主的、主体的な決定による創意と工夫により、自らの力で地域づくりを推進していく自治会の事業運営を支援するため、石井町地域振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「自治会」とは、町内の一定区域ごとに当該区域内の住民により自主的に組織された団体であり、かつ、世帯を単位として構成される団体であって、町長が認めたものをいう。

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会が行う交付対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 自治会区域内の清掃、美観の維持等に関する事業

(2) 文化活動及び社会福祉の増進等に関する事業

(3) 交通安全、防犯、自主防災活動事業

(4) 地域の健全な発展に関する事業

(5) その他公益の事業で特に町長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、地域振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により、補助金交付決定の通知を受けた申請者は、当該事業が完了後、速やかに、町長に対し実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた自治会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の条件に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 事業を中止したとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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石井町自治会に対する地域振興事業補助金交付規則

平成15年3月26日 規則第8号

(令和4年9月1日施行)