○公益的法人等への石井町職員の派遣等に関する規則

平成15年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への石井町職員の派遣等に関する条例(平成14年石井町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

徳島東部農業共済組合

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により石井町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の処遇等)

第4条 総務課長は、派遣職員の石井町での処遇、また派遣先団体での処遇を把握し、毎月派遣先団体へ資料請求するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への石井町職員の派遣等に関する規則

平成15年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年3月24日 規則第6号
平成20年9月29日 規則第22号
令和2年1月31日 規則第3号