○石井町集会所設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理運営に関し必要なことを定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業の目的)

第3条 集会所は、地域住民の福祉の増進、教養の向上等のための集会に供与し、もって健康で明るい生活を営み、活力ある地域づくりに資することを目的とする。

(使用)

第4条 集会所は、第3条に規定する目的の範囲で、地域住民に使用させるものとする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 石井町竜王集会所設置及び管理に関する条例(昭和61年石井町条例第18号)は、廃止する。

(平成16年3月22日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

石井町竜王集会所

石井町藍畑字竜王52番地の9

石井町上南集会所

石井町浦庄字上浦662番地の7

石井町高畑西集会所

石井町藍畑字高畑1155番地の1

石井町上東集会所

石井町浦庄字上浦483番地

石井町集会所設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日 条例第11号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月24日 条例第11号
平成16年3月22日 条例第11号
平成18年6月22日 条例第31号
令和3年3月17日 条例第3号