○石井町集会所設置及び管理に関する条例
平成15年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理運営に関し必要なことを定めるものとする。
(事業の目的)
第3条 集会所は、地域住民の福祉の増進、教養の向上等のための集会に供与し、もって健康で明るい生活を営み、活力ある地域づくりに資することを目的とする。
(使用)
第4条 集会所は、第3条に規定する目的の範囲で、地域住民に使用させるものとする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 石井町竜王集会所設置及び管理に関する条例(昭和61年石井町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成16年3月22日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
石井町竜王集会所 | 石井町藍畑字竜王52番地の9 |
石井町上南集会所 | 石井町浦庄字上浦662番地の7 |
石井町高畑西集会所 | 石井町藍畑字高畑1155番地の1 |
石井町上東集会所 | 石井町浦庄字上浦483番地 |