○石井町地区公園設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町地区公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 前条により設置する公園の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(禁止事項)

第3条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園並びに公園施設を損壊し、又は汚損すること。

(2) 土地並びに施設の原形を変更すること。

(利用制限)

第4条 町長は、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、やむを得ないと認められる場合には、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、公園の管理保全上必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 石井町山上公園設置及び管理に関する条例(平成12年石井町条例第7号)は、廃止する。

(平成18年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

石井町山上地区公園

石井町浦庄字上浦788番地の1

石井町上南地区公園

石井町浦庄字上浦660番地の5

石井町地区公園設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日 条例第27号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年9月30日 条例第27号
平成18年6月22日 条例第32号