○石井町地区公園設置及び管理に関する条例
平成14年9月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町地区公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(禁止事項)
第3条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園並びに公園施設を損壊し、又は汚損すること。
(2) 土地並びに施設の原形を変更すること。
(利用制限)
第4条 町長は、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、やむを得ないと認められる場合には、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、公園の管理保全上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 石井町山上公園設置及び管理に関する条例(平成12年石井町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成18年6月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
石井町山上地区公園 | 石井町浦庄字上浦788番地の1 |
石井町上南地区公園 | 石井町浦庄字上浦660番地の5 |