○配水管分担金に関する規則

平成13年3月31日

水道事業規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、石井町水道事業給水条例(昭和45年石井町条例第20号。以下「条例」という。)第27条の3に規定する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 需要者 新たに給水を受けようとする者又は既に給水を受けている者で次に掲げるもの

 国及び地方公共団体

 都市基盤整備公団、住宅供給公社その他公共的団体

 宅地造成又は住宅を建設し営業するもの

 営業を目的とした建物その他に給水を受けようとするもの

 主に自己の生活に供するための住宅に給水を受けようとするもの

(2) 工事分担金 需要者の要望により、新たに配水管を布設する工事(以下「布設工事」という。)又は既設配水管を布設替する工事(以下「布設替工事」という。)を行う場合に需要者が分担する工事費の全部又は一部をいう。

(3) 加入分担金 需要者の要望により、布設工事又は布設替工事(以下「布設工事等」という。)が竣工した後において前号の工事分担金を分担しなかった者が、前号に規定する配水管を利用して給水を受ける場合に徴収する額をいう。

(4) 町補てん額 布設工事等に要する工事費と工事分担金の差額をいう。

(適用基準)

第3条 需要者の要望により、新たに配水管を布設する工事は、次の各号に掲げる条件に該当する場合に限り、適用するものとする。

(1) 布設工事位置が、条例第2条に定める本町の給水区域内であること。

(2) 布設工事位置が公道又はそれに準ずる公有地であること。ただし、私道については、土地所有者等利害関係人の同意書を必要とする。

2 前条第1号アからまでに規定する需要者に係る布設工事等で使用する配水管の口径は、50ミリメートル以上とする。ただし、隣接配水管が50ミリメートル以下で改良を伴う等、真にやむを得ないと町長が認めるときは、この限りでない。

(工事分担金)

第4条 工事分担金の額は、当該工事に要する工事費の5分の4以上で町長が定める額とする。

(町補てん額)

第5条 布設工事等に要する工事費と工事分担金との差額は、町が補てんするものとする。

(1) 布設工事

需要者

町補てん額

第2条第1号アからまでに掲げる者

(1) 既設配水管の分岐地点から申請地までの配水管の工事費の5分の1以下で町長が定める額とする。

(2) 当該工事費が50万円以上の工事に適用するものとする。

(3) 宅地造成等で新設される道路部分については適用しないものとする。

第2条第1号オに掲げる者

(1) 既設配水管の分岐地点から申請地までの配水管の工事費の5分の1以下で町長が定める額とする。

(2) 当該工事費が20万円以上の工事に適用するものとする。

(2) 布設替工事 当該工事に要する工事費の5分の1以下で町長の定める額とする。

(3) 前2号以外の事項については、別に町長が定めるものとする。

2 前項の町補てん額は、1件につき500万円を限度とし、これを超える額については、同項の規定にかかわらず、需要者負担とする。

3 前項に該当する布設工事等については、工事の進め方及び維持管理等について、年次計画等に基づき宅地造成業者等と着手前に充分な協議により、覚書を交わさなければならない。覚書を変更しなければならないときも同様とする。

4 町補てん額の年間限度額は、予算の範囲内において町長が定める。

(施行順位)

第6条 布設工事等の申請しようとする需要者は、配水管布設工事等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、当該申請書は、前年度の12月20日をもって締め切り、施行順位は公共性を勘案して町長が定める。ただし、第2条第1項第1号オに掲げる者の申請書の提出期限については、この限りでないものとする。

(工事費の算出)

第7条 布設工事等の工事費は、水道課の設計基準に従い算定するものとする。

(工事分担金の納入)

第8条 工事分担金は、布設工事等の工事費算定後、速やかに工事分担金の額を決定し、需要者に納入通知書を送付する。

2 需要者は、当該通知書が発せられた日から30日以内に工事分担金を水道課に納入するものとし、当該期間内に工事分担金を納入しないときは、第6条の申込みを取り消したものとみなす。

(名簿の提出)

第9条 工事分担金を複数の需要者で分担し、納入しようとするときは、住所、氏名を明記した名簿(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

(竣工後の給水申込み)

第10条 布設工事等が竣工した後において、当該配水管から給水を受けようとする需要者からは、加入分担金を徴収する。ただし、布設替工事による配水管から給水を受けようとするもので、布設替前の配水管口径に対する許可基準口径以下のものは、この限りでない。

(加入分担金)

第11条 加入分担金の額は、既に工事分担金を納入した需要者との均衡を考慮して、町長が別に定める。

(加入分担金の納入)

第12条 加入分担金の納入については、第8条の規定を準用する。

(加入分担金の徴収期間)

第13条 加入分担金の徴収期間は、工事分担金を徴収した配水管にあっては、当該配水管の利用者から徴収する加入分担金の総額が当該配水管に係る町補てん額に達したときをもって打ち切るものとし、町長が指定する配水管にあっては、当該工事の竣工後5年間とする。

(台帳の作成)

第14条 水道課長は、前項による配水管に係る工事分担金及び加入分担金に関する徴収状況を明確にするため、台帳を作成しなければならない。

(解釈)

第15条 この規則の取扱いについて疑義を生じたときは、町長の解釈に従うものとする。

(特例)

第16条 公益上その他特別の理由があり、特に町長が認めたものについては、工事分担金又は加入分担金を減免することができる。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 配水管布設工事負担金に関する規程(昭和54年水道事業管理規程第5号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に既に適用を受けているものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月28日水規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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配水管分担金に関する規則

平成13年3月31日 水道事業規則第2号

(令和4年4月1日施行)