○石井町水道課職員の職名に関する規程

昭和45年4月1日

水道事業管理規程第7号

第1条 水道事業管理者の補助機関たる職員その他の職名については、この規程の定めるところによる。

第2条 職員の補職名は、役職員である者にあっては、課長、主幹、課長補佐、主査、係長と組織上の名称を用いその他の者については、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務主任、技術主任、主事、技師、主事補、技手

第3条 削除

第4条 単純な労務に雇用される職員(単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令に定められた範囲により管理者において個々に認定した者)の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技能員

(2) 労務員

第5条 非常勤職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務補

(2) 技能補

(3) 補助員

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和49年6月1日水管規程第2号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和62年9月1日水管規程第2号)

この規程は、制定の日から施行する。

(平成17年3月23日水管規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

石井町水道課職員の職名に関する規程

昭和45年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第7号
昭和49年6月1日 水道事業管理規程第2号
昭和62年9月1日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月23日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第2号
令和2年2月17日 水道事業管理規程第1号