○石井町水道事業公印規程
昭和45年4月1日
水道事業管理規程第6号
第1条 石井町水道事業の事務に関し、職名又は水道課名をもって発する文書に使用する公印については、この規程の定めるところによる。
(1) 石井町長印
(2) 石井町水道課長印
(3) 石井町水道課印
(4) 石井町水道企業出納員印
(5) 石井町水道企業出納員領収印
(6) その他町長の承認を得て定める印
第3条 保管責任者は、水道課長とし、必要と認めるときは、所属の職員のうちから適当と認める者を公印取扱者として指定することができる。
2 公印取扱者は、保管責任者の命を受け、公印に関しての保管その他の事務に従事する。
第4条 公印の使用は、押印による。ただし、納入通知書及び督促状その他の文書で同種の文書を多数発する必要があると保管責任者が認めるときは、町長と協議の上、公印の印影を刷り込み押印に代えることができる。
第5条 保管責任者は、同一の公印を2個以上作成する必要があると認めるときは、町長と協議の上作成することができる。
第6条 保管責任者は、新調、改刻しようとするとき、又は公印の盗難、紛失等並びに印章が不用となったときは、公印台帳(別記様式)に必要な事項を登録しなければならない。
附則
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成19年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
書体 | れい書 | 楷書 | れい書 | 古印体 | 楷書 |
名称 | 町長印 | 課長印 | 課印 | 企業出納員印 | 企業出納員領収印 |
保管責任者 | 課長 | 課長 | 課長 | 企業出納員 | 企業出納員 |
寸法 | 方21ミリメートル | 方20ミリメートル | 方30ミリメートル | 方20ミリメートル | 直径20ミリメートル |
用途 | 町長名を発する文書用 | 課長名を発する文書用 | 課名をもって発する文書用 | 現金出納用 | 窓口領収用 |
形状 | |||||
備考 |
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