○石井町水道事業施設管理規程
昭和56年11月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、石井町水道事業施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において「施設等」とは、水道課事務所の建物及び配水施設(水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する施設基準の内、配水池、受水施設、モニタ場、排水管、公道部分及び量水器ボックスまでの給水管、電磁流量計、加圧装置等の配水管附属施設をいう。)をいい、「構内」とは、施設等の敷地内をいう。
2 水道課事務所の位置は、徳島県名西郡石井町高川原字高川原2111番地の4とする。
(防火、盗難、維持管理の責任等)
第3条 施設等の防火、盗難、維持管理上の責任者及び副責任者を置く。ただし、施設等の内、水道課事務所の防火、盗難の管理業務は、午後5時15分から翌日午前8時30分までの間民間に委託契約に基づき委託することができる。
2 前項に規定する責任者は総務係長とし、副責任者は工務係長を充てる。
(かぎの保管)
第4条 施設等のかぎは、水道課長室内及び工務係の鍵箱内に保管するものとし、水道課長及び工務係長が保管する。
(施設の使用承認)
第5条 石井町水道課事務所を使用し会議等を行う場合、使用予定日の2週間前に町長の承認を受けなければならない。
(管理簿の整備)
第6条 施設等の維持管理を適確に行うため、記録簿を備えるものとする。
附則
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成6年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日水管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。