○石井町水道事務決裁規程

昭和45年4月1日

水道事業管理規程第10号

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の決裁、専決及び代決の権限等について必要な事項を定めるところにより決裁責任者の所在を明確にするとともに水道事業における事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で管理者の責任において、常時管理者に代わって事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者等に代わって事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(4) 認承 意思決定を受ける過程において決裁責任者等以外の者が事務の処理についての意思決定を受けることに異議のない旨を表示することをいう。

(5) 代認承 認承する者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で認承する者にかわって事務の処理についての認承することをいう。

(6) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者等の意思決定を受けることができない状態及び同様の理由により認承する者の認承を経ることができない状態をいう。

第3条 事務処理については、原則として次条に定めるところにより意思の決定を受けなければならない。

第4条 決裁は、町長の承認を要するものを除くほか、次の順序により受けるものとする。

係、主任、係長、主査、課長補佐、主幹、課長、管理者

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 主要な照会及び回答に関すること。

(2) 文書の廃棄に関すること。

(3) 軽易な成規、定例の申請、報告、副申、証明に関すること。

(4) 課員にたいする1日を超えない出張命令に関すること。

(5) 出版物の刊行に関すること。

(6) 給水の制限並びに軽易な停水処分に関すること。

(7) 工事費の見積及び精算に関すること。

(8) 支出予算の目内各節の流用及び流用禁止費目以外の節の設定に関すること。

(9) 予定価額1件130万円以下の工事の施行決定に関すること。

(10) 滞納処分、不納欠損処分、徴収猶予に関すること。

(11) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(12) 職員の給料、諸手当、法定福利費、預り金、自動車損害保険料に関する支出決定に関すること。

(13) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(14) 職員の諸願届出に関すること。

(15) 職員の扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。

(16) 水道料金その他諸収入金並びに収入に関すること。

(17) 担保及び保証金品の収入及び払戻しに関すること。

(18) 料金、督促手数料及び修繕工事費の納入通知書の発行及び調定並びに減免、還付に関すること。

(19) 水道責任技術者、技能者及び配管工の資格試験に関すること。

(20) 薬品の注入に関すること。

(21) 係員の事務配分に関すること。

(22) 庁内取締りに関すること。

(23) 給水工事及び修繕工事に関すること。

(24) 量水器の検査願出及び検査に関すること。

(25) 工事用材料検査に関すること。

(26) 工事中の通行止に関すること。

(27) 水道施設の管理、工事施行に関すること。

(28) 演習のための消火栓の使用許可に関すること。

(29) 工事用車両の管理に関すること。

(30) 水質試験に関すること。

第6条 この規程により専決事項を定められたものであっても、それぞれの決裁責任者等及びその代決する者の専決事項として、又は代決する事項として重要若しくは異例と認められる事項、疑義のある事項、合議のととのわない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については専決することはできない。

第7条 管理者は、課長の専決事項についてその適正な執行については、必要な監督を行う権限と責任を有する。

第8条 代決した事項で必要と認めるものについては、その状態が回復したとき、速やかに決裁責任者等に報告しなければならない。

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和54年12月26日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和56年4月1日水管規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

石井町水道事務決裁規程

昭和45年4月1日 水道事業管理規程第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第10号
昭和54年12月26日 水道事業管理規程第1号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月23日 水道事業管理規程第2号