○石井町水道課の事務分掌規程

昭和45年4月1日

水道事業管理規程第2号

第1条 この規程は、水道課(石井町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年石井町条例第20号)第3条第2項により設置された課)の事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 水道課(以下「課」という。)に総務係、業務係、工務係、給水係を置く。

第3条 課に課長、主幹、課長補佐、主査、係長及び主任を置く。

第4条 課長は、管理者の命を受けて課の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときは、その事務を代理する。

4 主査は、課長の命を受け、課の事務をつかさどる。

5 係長、主任、係員は上司の命を受けて事務を処理する。

第5条 係の事務分掌は、次のとおり定める。

総務係

(1) 総合企画及び統計調査研究に関すること。

(2) 課の秘書事務に関すること。

(3) 法規及び例規に関すること。

(4) 経伺文書の審議に関すること。

(5) 文書の発収及び整理保存に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 広報宣伝に関すること。

(8) 刊行物の編集に関すること。

(9) 水道協会に関すること。

(10) 課内の連絡調整及び令達に関すること。

(11) 庁舎、構内整備に関すること。

(12) 物品、機械器具及び車両の購入、修繕並びに工事契約に関すること。

(13) 指定水道工事店の手続に関すること。

(14) 庁用電話に関すること。

(15) 職員の任免、服務、分限、表彰及び懲戒に関すること。

(16) 職員の給与に関すること。

(17) 職員の退職に関すること。

(18) 職員の研修に関すること。

(19) 職員の福利厚生及び保健に関すること。

(20) 職員の公傷病に関すること。

(21) 職員の出張命令及び旅費に関すること。

(22) 職員の勤務及び休暇に関すること。

(23) 当直勤務割当てに関すること。

(24) 労務管理、労働組合に関すること。

(25) 職員の貸与被服に関すること。

(26) 公用車両の交通事故処理に関すること。

(27) 安全運転管理に関すること。

(28) 職員の安全衛生に関すること。

(29) その他課内他の係に属しないことに関すること。

(30) 予算及び決算に関すること。

(31) 財政計画及び資金計画に関すること。

(32) 企業債及び国庫補助に関すること。

(33) 一時借入金に関すること。

(34) 剰余金の処分及び積立金に関すること。

(35) 財産の取得、管理及び積立金に関すること。

(36) 財産及び業務状況の報告に関すること。

(37) 議会及び委員会等の資料に関すること。

(38) 原価計算及び経営分析に関すること。

(39) 収入支出及び振替の認証に関すること。

(40) 物品及び備品の出納並びに保管に関すること。

(41) 出納取扱金融機関等に関すること。

(42) 不用品の売却及び廃棄に関すること。

(43) 経理の統計に関すること。

(44) その他経理に関すること。

(45) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(46) 証拠書類の整理保管に関すること。

(47) 出納の統計に関すること。

(48) その他出納に関すること。

(49) 用地取得及び権利設定等の登記その他の手続に関すること。

業務係

(1) 使用水量の点検及び認定に関すること。

(2) 給水の口径決定に関すること。

(3) 給水装置の使用取締り及び違反処分に関すること。

(4) 使用水量の統計に関すること。

(5) その他委託検針に関すること。

(6) 量水器の保管及び修復に関すること。

(7) 量水器の受払に関すること。

(8) 量水器の統計に関すること。

(9) 開閉栓に関すること。

(10) 給水台帳の整備保管に関すること。

(11) 給水の統計に関すること。

(12) 給水の開始及び廃止届けの処理に関すること。

(13) 水道料金、下水道料金、その他諸収入金(申込手数料、検査手数料、給水工事費を除く。)の調定並びに還付に関すること。

(14) 水道料金台帳(徴収簿)の消込に関すること。

(15) 料金の統計に関すること。

(16) その他料金に関すること。

(17) 水道料金、下水道料金、その他未収金の集金に関すること。

(18) 水道使用の中止、廃止及び使用者変更に伴う随時収納に関すること。

(19) 滞納整理及び滞納処分に関すること。

(20) 停水処分に関すること。

(21) 水道料金、下水道料金の口座振替に関すること。

(22) 集金の統計に関すること。

(23) その他委託集金に関すること。

工務係

(1) 水道施設の長期計画に関すること。

(2) 配水管の新設、増設、変更、撤去工事の設計に関すること。

(3) 工事費(給水管を除く。)の精算に関すること。

(4) 施設の統計に関すること。

(5) 指定水道工事店の施行工事に関すること。

(6) その他給水に関すること。

(7) 配水管の維持管理に関すること。

(8) 工事の施行に関すること。

(9) 配水管の新設、増設、変更及び撤去工事に関すること。

(10) 配水管のクリーニングに関すること。

(11) 配水に係る統計に関すること。

(12) その他配水に関すること。

(13) 配水管台帳の整備保管に関すること。

(14) 漏水防止に関すること。

(15) 漏水の調査、統計に関すること。

(16) その他漏水及び量水器に関すること。

(17) 送配水管路用地及び管の保守管理に関すること。

(18) テレメーター回線電話に関すること。

(19) 配水池に関すること。

(20) 水質検査に関すること。

(21) 定期及び臨時の水質検査に関すること。

(22) 水質検査結果書の作成に関すること。

(23) その他水質に関すること。

(24) 工事の設計、精算に関すること。

(25) 工事費その他未収金に関すること。

(26) 工事の統計に関すること。

(27) 拡張事業の企画調査に関すること。

(28) 拡張工事の施行監督に関すること。

(29) 水道用地の取得及び借上げに関すること。

(30) 工事の施行監督に関すること。

(31) 材料及び竣工検査に関すること。

(32) 工事材料の受払い及び管理に関すること。

(33) 車両の管理に関すること。

給水係

(1) 工事の施行手続に関すること。

(2) 給水工事の設計に関すること。

(3) 給水工事及び修繕に関すること。

(4) 給水装置の新設、修繕、変更、撤去工事費の精算に関すること。

(5) 給水管台帳の整備保存に関すること。

(6) 加入申込手数料、検査手数料、給水工事費の調定並びに還付に関すること。

(7) その他給水工事に関すること。

(8) 材料及び竣工検査に関すること。

(9) 漏水の調査、統計に関すること。

(10) 量水器の位置変更及び取替えに関すること。

(11) その他漏水及び量水器に関すること。

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和48年4月1日水管規程第5号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年7月15日水管規程第2号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和62年9月1日水管規程第1号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成6年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

石井町水道課の事務分掌規程

昭和45年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和48年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和60年7月15日 水道事業管理規程第2号
昭和62年9月1日 水道事業管理規程第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月23日 水道事業管理規程第1号