○石井町水道事業の設置等に関する条例
昭和44年12月24日
条例第20号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、石井町石井字石井(山地の一部を除く。)、同字城ノ内(山地の一部を除く。)、同字重松、同字白鳥(山地の一部を除く。)、同字尼寺(山地の一部を除く。)、同字内谷(山地の一部を除く。)、石井町浦庄、字下浦(山地の一部を除く。)、同字上浦(山地の一部を除く。)、同字諏訪、同字国実、同字大万、石井町高原字関、同字中須、同字平島、同字西高原、同字東高原、同字池北、同字桑島、同字中島、石井町藍畑字西覚円、同字東覚円、同字高畑、同字第十、同字竜王、石井町高川原字天神、同字南島、同字高川原、同字加茂野、同字市楽、同字桜間の区域とする。
3 給水人口は、28,700人とする。
4 1日最大給水量は、15,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年3月規則第5号で、同45年3月2日から施行)
附則(昭和45年3月17日条例第1号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年3月規則第8号で、同45年3月2日から施行)
附則(昭和48年3月24日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年1月規則第2号で、同49年1月23日から施行)
附則(昭和56年7月4日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年7月規則第21号で、同56年7月6日から施行)
附則(平成2年3月26日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の規定による給水区域の適用については、当分の間なお従前の例による。
附則(平成5年12月24日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第43号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。