○石井町竜王テニスコート設置及び管理条例施行規則
昭和60年3月14日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町竜王テニスコート設置及び管理条例(昭和60年石井町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 条例第2条の規定により定める石井町竜王テニスコート(以下「テニスコート」という。)の使用時間並びに閉鎖日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要とみとめたときは、この限りでない。
使用時間 | 午前9時から午後5時まで |
閉鎖日 | 12月29日~31日 1月1日~3日 |
(時間割)
第3条 テニスコートの使用希望者が同時に多数ある場合は、関係者の協議により時間割を定めるものとする。
(入場の禁止及び退場命令)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止し、退場を命ずることがある。
(1) 感染症にかかっていると認められる者
(2) 危険な物品又は動物類を携行する者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) 施設を損傷し、又は損傷するおそれがある者
(5) テニスコートを用途以外に使用しようとする者
(6) その他秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあり、若しくはテニスコート使用に支障があると認められる者
(使用及び専用の申請)
第5条 個人・団体がテニスコートを使用又は専用しようとするときは、使用予定日の前日までにテニスコート使用又は専用の申請書(別記様式)を委員会に提出し、承諾を受けなければならない。
(運営)
第6条 テニスコートの運営業務については、その他の団体等と委託契約し、年度ごとに更新するものとする。
(設備変更と使用権譲渡の禁止)
第7条 使用者又は専用者は許可なくしてテニスコートに特別の設備をし、若しくは既設の設備に変更を加え又は他人に使用権若しくは専用権を譲渡してはならない。
(原状回復と損害賠償)
第8条 使用者又は専用者がその使用又は専用が終わったときは、直ちに原状に復すとともに、テニスコート既設の設備その他施設を損傷し、又は滅失したときは、特別の事由のある場合を除き、賠償の責任を負わなければならない。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。