○石井町立公会堂設置及び管理に関する条例
昭和63年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、石井町立公会堂の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 石井町立公会堂(以下「公会堂」という。)を次のとおり設置する。
名称 石井町高川原公会堂
位置 石井町高川原字高川原653番地の1
名称 石井町森の下公会堂
位置 石井町高川原字桜間305番地の1
(事業の目的)
第3条 公会堂は、地域住民を対象として住民の福祉の増進、教養の向上のための集会に供与し、もって健康で明るい生活を営ませることを目的とし、次の事業を行う。
(1) 住民の福祉増進の指導
(2) 住民の各種会合の実施
(3) 各種団体の育成
(4) その他経済的、文化的生活向上のための指導、啓蒙
(使用)
第4条 公会堂は、その目的の範囲で建物、設備その他の物件を使用させる。
2 町長において必要があると認めた場合、その事業に支障のない限り、町民の集会その他公共的事業に使用させることができる。
(損害賠償)
第5条 公会堂の使用中建物又は設備その他の物件を故意にき損し、又は滅失したとき使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石井町森ノ下公会堂設置及び管理条例(昭和51年石井町条例第26号)は、廃止する。
附則(平成18年6月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。