○石井町立公会堂設置及び管理に関する条例

昭和63年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町立公会堂の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 石井町立公会堂(以下「公会堂」という。)を次のとおり設置する。

名称 石井町高川原公会堂

位置 石井町高川原字高川原653番地の1

名称 石井町森の下公会堂

位置 石井町高川原字桜間305番地の1

(事業の目的)

第3条 公会堂は、地域住民を対象として住民の福祉の増進、教養の向上のための集会に供与し、もって健康で明るい生活を営ませることを目的とし、次の事業を行う。

(1) 住民の福祉増進の指導

(2) 住民の各種会合の実施

(3) 各種団体の育成

(4) その他経済的、文化的生活向上のための指導、啓蒙

(使用)

第4条 公会堂は、その目的の範囲で建物、設備その他の物件を使用させる。

2 町長において必要があると認めた場合、その事業に支障のない限り、町民の集会その他公共的事業に使用させることができる。

(損害賠償)

第5条 公会堂の使用中建物又は設備その他の物件を故意にき損し、又は滅失したとき使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 石井町森ノ下公会堂設置及び管理条例(昭和51年石井町条例第26号)は、廃止する。

(平成18年6月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町立公会堂設置及び管理に関する条例

昭和63年4月1日 条例第4号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第4号
平成18年6月22日 条例第39号