○石井町教育センター設置及び管理条例

昭和47年3月21日

条例第5号

(設置)

第1条 本町は、町民の教育振興と青少年健全育成のための施設として教育センターを設置する。

2 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石井町尼寺教育センター

位置 石井町石井字尼寺53番地の1

名称 石井町平島教育センター

位置 石井町高原字西高原549番地の24

名称 石井町高川原教育センター

位置 石井町高川原字高川原130番地の1

名称 石井町高川原南教育センター

位置 石井町高川原字高川原653番地の1

(使用許可の申請)

第2条 教育センターを使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員

2 社会福祉事業その他公共の事業の会合等に使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、口頭をもって使用の許可を申請することができる。

(目的外使用の禁止)

第3条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請の記載事項(口頭にあっては、その申請事項)を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第2条の許可について使用を制限し、その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他この条例に基づく規則、規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 教育センターの使用については、使用料を徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年5月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町教育センター設置及び管理条例

昭和47年3月21日 条例第5号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第15号
昭和55年5月22日 条例第26号
昭和56年12月24日 条例第36号
昭和63年4月1日 条例第9号
平成15年3月24日 条例第9号