○石井町社会教育委員設置条例

昭和37年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、石井町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

石井町社会教育委員設置条例

昭和37年3月31日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第2号