○石井町立学校給食センター運営委員会規則

昭和58年3月19日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町立学校給食センター設置及び管理条例(昭和58年石井町条例第4号)第5条の規定に基づき、石井町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 運営委員会の事務所は、給食センターに置く。

(書記)

第3条 本会に書記を置く。書記は給食センターの職員をもって充てる。

(構成)

第4条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 関係学校校長

(3) 関係学校PTA

(4) 徳島保健所職員

(5) 校医

(6) 学校薬剤師

(7) その他教育委員会が必要と認めるもの

(役員及び役員の選出)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長、副会長は、委員の互選による。

(役員の任務)

第6条 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、毎年度1回以上開催するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 運営委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 この会の運営するに必要な細則は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

石井町立学校給食センター運営委員会規則

昭和58年3月19日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月19日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第7号