○石井町立学校給食センター設置及び管理条例

昭和58年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、石井町立学校給食センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 石井町立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、石井町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

名称 石井町立学校給食センター

位置 石井町藍畑字東覚円671番地8

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、石井町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第6条 委員の定数は、29名以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年10月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する

(平成23年12月19日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

石井町立学校給食センター設置及び管理条例

昭和58年3月19日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第4号
昭和61年10月6日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第7号
平成23年12月19日 条例第19号
令和2年12月21日 条例第25号