○石井町立幼稚園職員の職の設置等に関する規則
昭和61年3月15日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 石井町立幼稚園職員の職の設置については、法令及び規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
2 この規則において、石井町立幼稚園職員(以下「職員」という。)とは、石井町立幼稚園に勤務する常勤の職員をいう。
(職員の職)
第2条 職員の職として次の職を置く。
(1) 教員(園長・指導主事・主任教諭・副主任教諭・教諭)
ア 園長は、園務を総括し、所属職員の指導監督をする。
イ 指導主事は、高度の知識若しくは経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指導監督する。
ウ 主任教諭は、園長を補佐し、教務全般の計画・指導に当たる。
エ 副主任教諭及び教諭は、園児の保育をつかさどるとともに保育実践の指導に当たる。
(2) 用務員
ア 用務員は、諸用務に従事する。
(給与規定の準用)
第3条 職員の給与については、この規則に定めるもののほか、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)及びこれに基づく規則・規程の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 教諭の職務 |
2級 | 相当の経験を必要とする教諭の職務 |
3級 | 副主任教諭の職務 |
4級 | 1 主任教諭の職務 2 相当の経験を必要とする副主任教諭の職務 |
5級 | 1 園長の職務 2 指導主事の職務 3 相当の経験を必要とする主任教諭の職務 |
6級 | 相当の経験を必要とする園長の職務 |