○石井町立幼稚園職員の職の設置等に関する規則

昭和61年3月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 石井町立幼稚園職員の職の設置については、法令及び規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において、石井町立幼稚園職員(以下「職員」という。)とは、石井町立幼稚園に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第2条 職員の職として次の職を置く。

(1) 教員(園長・指導主事・主任教諭・副主任教諭・教諭)

 園長は、園務を総括し、所属職員の指導監督をする。

 指導主事は、高度の知識若しくは経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指導監督する。

 主任教諭は、園長を補佐し、教務全般の計画・指導に当たる。

 副主任教諭及び教諭は、園児の保育をつかさどるとともに保育実践の指導に当たる。

(2) 用務員

 用務員は、諸用務に従事する。

(給与規定の準用)

第3条 職員の給与については、この規則に定めるもののほか、石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)及びこれに基づく規則・規程の規定を準用する。

(等級別基準職務)

第4条 前条の規定により準用する給料表における職務の分類の基準となるべき職務内容は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

教諭の職務

2級

相当の経験を必要とする教諭の職務

3級

副主任教諭の職務

4級

1 主任教諭の職務

2 相当の経験を必要とする副主任教諭の職務

5級

1 園長の職務

2 指導主事の職務

3 相当の経験を必要とする主任教諭の職務

6級

相当の経験を必要とする園長の職務

石井町立幼稚園職員の職の設置等に関する規則

昭和61年3月15日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月15日 教育委員会規則第1号
平成元年4月1日 教育委員会規則第1号
平成2年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月24日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成16年3月17日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号